利用までの流れ
お子さまの発達が気になる、不安を感じる場合、保健センターや、児童相所等に相談をすると、お子さまの発達状況や、お住まいの地域等を考慮して事業所を紹介してもらえます。また、保護者様自身が、お子さまに合った内容の事業所を探すこともできます。
当法人の事業所の利用を希望する場合は、お電話、ホームページ等からお気軽にお問い合わせください。
【事業所見学】
スタッフが事業所でのお子さまの過ごし方、取り組み内容、契約内容等を説明いたします。不明な点や心配なことがございましたら、ご遠慮なくスタッフにお話しください。
【受給者証の申請と発行】
市役所、町村役場等に申請し、受給者証または通知書の発行を受けてください。
市役所、町村役場に申請後、障害児支援利用計画書作成依頼書を障害児相談支援事業所へお持ちいただき、障害児支援利用計画書の作成をしていただきます。計画書が作成されると、市役所、町村役場から受給者証が発行されます。
※受給者証をお持ちの方は手続き不要です。
【利用契約】
受給者証の申請・発行後に、受給者証と障害児支援利用計画(障害児相談支援事業において作成していただきます)をご持参いただき、サービスを受ける契約手続きをします。重要事項・契約内容の確認をしていただいたうえで契約となり、サービス利用が開始できます。
また、サービス契約の他に、個人情報の取り扱いや、与薬についての同意等の確認も行います。
契約時にはお子さま・ご家庭の状況について聞き取らせていただいております。また、利用日数や、送迎、発達に関する悩み等の相談についてもお受けしています。ご遠慮なく、スタッフにお話しください。
【利用料金】
児童発達支援及び、放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者様が負担する額の上限が決められていますので、下記の上限額以上の負担は発生しません。
【所得ごとの負担上限月額】
原則一割負担ですが、前年度の世帯の年間所得によって負担額の上限が変わります。
①生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円
②市町村民税課税世帯(前年度の年間世帯所得がおおむね890万円以下の世帯):4,600円
③上記以外(前年度の年間世帯所得がおおむね890万円以上の世帯):37,200円
【その他の費用】
障害児給付費の対象外のサービス費用です。ご家庭の自己負担となります。
昼食代(希望者のみ)
おやつ代(全利用児対象)
1回の利用:30円
※利用料金についてご不明な点がございましたら、各事業所のスタッフにお問い合わせください。詳しくご説明いたします。