お知らせ
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金のご案内
中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を支援するものです。
・19次締切:令和7年4月25日(金)
公募の詳細につきましては下記をご確認ください。
事業再構築補助金のご案内
ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化 または、これらの取組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築の取組みが引き続き重点的に支援されます。
・13回公募締切:令和7年3月26日(水)
公募の詳細につきましては、下記をご確認ください。
大雨被災事業者支援補助金(遊佐町産業活性化対策事業)のご案内【終了】
令和6年7月大雨災害被災事業者の再建を支援し町産業の活性化を図るため、中小企業・小規模事業者が実施した復旧整備等に要する経費の一部について補助金を交付します。
①補助対象者 :以下の要件の全てに該当する中小企業者・小規模事業者
㋐町内に本社又は事業所を有すること
※主たる業種が日本標準産業分類の中分類において、農業、林業、漁業、郵便業、協同組合、
医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、政治・経済・文化団体、宗教である者は除く
㋑遊佐町商工会の会員であること(これから会員となる者を含む)
㋒令和6年7月大雨災害で被災し、公的機関が発行する証明書(被災証明書 等)の交付を受けていること
㋓町税および公共料金の滞納がないこと
②対象事業 :被災事業者が実施した 復旧に要する経費 とし、
令和6年11月30日までに「納品 および 支払」が完了 している取組み
※ただし、県が実施した「令和6年度山形県被災中小企業支援事業費補助金」の補助
対象事業(事業用の建物、機械装置・工具器具、車両の修繕・取換え)は対象外
③対象経費等 :以下のいずれかに該当する復旧(修繕または取換え)に要した経費(税抜)
㋐機械装置 (複合機、店舗等に設置してあった電化製品 等)
㋑什器備品 (事務机・イス・キャビネット 等)
㋒事業用車両
㋓貸家の修繕 (不動産賃貸業で自己所有の賃貸物件のみ)
※県補助金の対象経費は不可
④補助金額等 :㋐補助金額:補助対象経費から受取保険金を差し引いた額
㋑補助率:10/10(税抜)
㋒上限額:20万円(1事業者につき申請は1回のみ)
※ただし、補助金額が5万円(税抜)以上の場合に限る
本事業は予算範囲内で実施します。
そのため、申請件数により補助上限額が変更となる場合がございますのでご注意ください。
⑤スケジュール:㋐提出期限:令和7年1月24日(金)
㋑交付決定:令和7年1月31日(金)【予定】
㋒支給予定:令和7年2月上旬【予定】
⑥必要書類等 :㋐交付申請書 兼 請求書(様式第1号)
㋑被災証明書等の公的機関が発行する証明の写し
㋒請求書の写し、領収書または銀行振込依頼書の写し
㋓修繕および取換えを実施した写真
㋔廃車したことが確認できる書類 【業務用車両の取換えのみ】
㋕補助金の支払先となる預金通帳の写し(表紙 + 1・2ページ目)
㋖受取保険金がある場合は、その額が確認できる書類
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります
公募の詳細につきましては、下記をご確認ください。
大雨被災事業者支援補助金.pdf (0.43MB)
マル経融資のご案内
マル経融資は、商工会等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。
【ご利用いただける方】
①従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主
②経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており事業改善に取り組んでいる
③税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している
【融資の条件】
①貸付限度額:2,000万円
②返済期間:運転資金7年(据置1年以内) 設備資金10年(据置2年以内)
③利率:1.75%(令和7年2月3日現在)
④保証人・担保:不要
制度の詳細については、当会までお問い合わせください。