商工会からのお知らせ
インボイスの登録申請に関する改正事項のお知らせ!
消費税に関するインボイスの登録申請期限が令和5年3月31日までとなっておりましたが、令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度について、以下の方針が示されました。
インボイスの登録申請に関する改正内容.pdf (0.11MB)
(抜粋)
〇基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による
仕入税額控除を認める経過措置。
〇売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務の免除。
〇適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直し
・令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する
登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
・施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する
登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の
記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が
開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。 (以上)
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録申請は早めの申請をおすすめします。