横浜町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 01 / 25  14:20

令和2年分の確定申告から適用される主な税制改正について

1.給与所得控除等から基礎控除への振替

・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

2.給与所得控除の改正

・給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。

・子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が生じない措置が講じられています(所得金額調整控除)。

3.公的年金等控除の改正

・公的年金等収入が1,000万円超える方の控除額に上限が設けられました。

・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超える方の控除額が引き下げられました。

4.基礎控除の改正

・基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円超える方の控除が廃止されました。

5.青色申告特別控除の改正

・65万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」が追加されました。

・詳しくは「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります(リーフレット)」をご確認ください。

6.ひとり親に対する税制上の措置等

・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。

・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が設けられました。

7.チケット寄付税制の創設

・新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、入場料等の払戻しの請求をしなかった場合のその入場料について、寄付金控除(所得控除又は税額控除)の対象とされました。

2024.05.07 Tuesday
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