商工会業務等
共済制度
特定退職金共済
会員事業所の従業員のための退職金制度で、労働力の確保・事業経営の安定対策の一つとしてご利用いただけ、税法上きわめて有利な取り扱いができます。
制度の特徴
- 退職一時金(死亡された場合は遺族一時金が給付されます)と年金が選択できます。
- 従業員の過去の勤務期間の通算できます。
- 契約を解除しても解約手当金を受け取ることができます。
- 掛金(過去勤務掛金を含む)は全額必要経費または損金に算入できます。
ご加入条件
掛金額 | 1口月額1,000円で30口まで加入できます。 |
掛金負担 | 全額事業主負担です。 |
口数増加 | 30口を限度として中途増口が可能です。 |
過去勤務の通算 | 加入する際、1年以上勤務している従業員について基本部分の口数の範囲内(ただし22口まで)で、10年を限度に過去勤務期間を通算することができます。 |
給付金受取人 | 受取人は被共済者(加入従業員)です。 |
契約者 | 商工会地区内にある会員たる事業主であれば従業員を加入させることができます。 |
任意包括加入 | この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させる必要があります。なお、事業主、役員もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。パートタイマーのように労働時間の特に短い方等も加入できません。また被共済者は15才~74才の方で、75才で退職扱いとなります。 |
※詳しくは、お近くの商工会または県商工会連合会までお問い合せ下さい。