2021年(令和3年)5月1日に、改正資金決済法等が施行されたことに伴い、利用者の
保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。
1.資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容
当組合の都合により、うっくんスタンプ商品券を利用することができなくなることによ
って生じるリスクから利用者の皆様を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づき、
基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3
条第2項に定めるところにより算出したものをいいます)の2分の1以上の金額を供託す
る必要がございます。なお、利用者の皆様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払
式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権
利がございます。
現時点では、未使用残高が1,000万円を超えていないため発行保証金の供託に至って
いません。
2.発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより
発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
当組合が発行する商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、弊社は一切その責
を負いません。管理には十分ご注意ください。当組合からの必要な情報提供には当組合のHP:
https://r.goope.jp/ukumachi-stamp/をご覧ください
宇久町スタンプ協同組合