【資金決済法に基づく表示】
■前払式支払手段の名称
うっくんスタンプ商品券
■前払式支払手段発行者
宇久町スタンプ協同組合
■利用可能金額等
利用可能な金額は以下のとおりです。
券面500円(おつりはでません)
■有効期間
なし
■お問い合わせ先
所 在 地:〒857-4901 長崎県佐世保市宇久町平2524-23
宇久町スタンプ協同組合(宇久町商工会内)
連 絡 先:TEL 0959-57-2163 FAX 0959-57-2822
へご連絡ください。
■ご利用いただける店舗
宇久町スタンプ協同組合加盟店(加盟店は添付リストのとおり)
商品券利用可能店舗.pdf (0.1MB)
■ご利用上の注意
(1)この商品券は、現金とのお引替えは致しません。
(2)この商品券の盗難・紛失又は、滅失等の場合、当組合はその責を負いませんので、
大切に保管してください。
(3)この商品券に発行者印のないものは無効です。
■未使用残高のご確認方法
うっくんスタンプ商品券に記載されております。
【改正資金決済法に関する商品券利用者への情報提供について】
2021年(令和3年)5月1日に、改正資金決済法等が施行されたことに伴い、利用者の保護に関する措置
について、下記のとおりお知らせいたします。
1.資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容
当組合の都合により、うっくんスタンプ商品券を利用することができなくなることによって生じるリスク
から利用者の皆様を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31
日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものを
いいます)の2分の1以上の金額を供託する必要がございます。なお、利用者の皆様には、こちらの供託金
(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を
受ける権利がございます。
現時点では、未使用残高が1,000万円を超えていないため発行保証金の供託には至っていません。
2.発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者
の損失の補償その他の対応に関する方針
当組合が発行する商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、弊社は一切その責を負いません。管
理には十分ご注意ください。
当組合からの必要な情報提供は当組合のHP:https://r.goope.jp/ukumachi-stamp/stamp/を
ご覧下さい。
宇久町スタンプ協同組合