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インフォメーション
2021-11-04 15:19:00
経過措置期間終了まで残りわずかとなりました!
平成29年9月1日から、全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合が最も高い原材料に対して、その原産地の表示が義務付けられています。
経過措置期間(準備期間)は、令和4年3月31日までです。この翌日以降に製造・販売される製品には、原料原産地を必ず表示※する必要があります。
※令和4年4月1日以降に製造する一般用加工食品だけではなく、同日以降に販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品にも、必ず原料原産地表示を行う必要があります。
【問い合わせ先】消費者庁 食品表示企画課
03-3507-8800(代表)
