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インフォメーション

2024-11-25 13:28:00

「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として「再商品化の義務」を負います。

詳しくは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。

URL:https://www.jcpra.or.jp/

pdf 容器包装リサイクル法リーフレット.pdf (3.02MB)


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