商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 30 16:00
徳島県の最低賃金(時間額)の引き上げについて
※事業主の方も、従業員の方も ご確認ください。
徳島県の最低賃金(時間額)が効力発生日である令和2年10月4日(日)より796円へ引き上げられます。
※徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト)の別を問いません。
※効力発生日から、最低賃金額が適用されます。(令和2年10月3日までは793円)
なお、特定の産業については上記よりも高い最低賃金額が適用されます。
●雇用保険について
令和2年4月1日(水)より65歳以上の高年齢労働者についての免除制度が終了し、
すべての労働者において雇用保険料の納付が必要となっています。
⇒雇用保険保険被保険者を雇用する事業主(雇用保険被保険者)のみなさまへ
令和2年度の雇用保険料率については令和元年度から変更ありません。
<参考>
・ 最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/check/?p=35
・ 徳島労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/1222/1227/saitin01.html