つるぎ町商工会

 
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商工会からのお知らせ

2020 / 09 / 30  16:00

徳島県の最低賃金(時間額)の引き上げについて

 

※事業主の方も、従業員の方も ご確認ください。

 

徳島県の最低賃金(時間額)が効力発生日である令和2年10日()より796円へ引き上げられます。

 


 

  ※徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。

   年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト)の別を問いません。

  ※効力発生日から、最低賃金額が適用されます。(令和2年10月3日までは793円

 

 なお、特定の産業については上記よりも高い最低賃金額が適用されます。

 支給されている賃金額が最低賃金額以上かを確認する方法

 

 

 雇用保険について

 

       令和2年4月1日(水)より65歳以上の高年齢労働者についての免除制度が終了し、

       すべての労働者において雇用保険料の納付が必要となっています。

   ⇒雇用保険保険被保険者を雇用する事業主(雇用保険被保険者)のみなさまへ

       令和2年度の雇用保険料率については令和元年度から変更ありません。

   ⇒雇用保険料率表

  

  

 <参考>

  ・ 最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/check/?p=35

  ・ 徳島労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/1222/1227/saitin01.html

 

2024.04.25 Thursday
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