つるぎ町商工会

 
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商工会からのお知らせ

2020 / 03 / 31  14:50

新型コロナウイルスに係る納税の猶予制度のご案内

新型コロナウイルスに係る納税の猶予制度のご案内

新型コロナウイルス感染症により国税の納付が困難な場合に

納税を猶予する制度を国税庁が発表しております。

 

 該当要件は、

  ・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の

   維持を困難にするおそれがあると認められること

  ・納税について誠実な意思を有すると認められること

  ・換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

  ・納付すべき国税の納期限(令和2年4月16日)から6か月以内に

   申請書が提出されていること

  ・原則として、担保の提供があること(※担保不要の場合もあります)

               

              猶予が ⇩ 認められると

 

  ○原則、1年間の猶予が認められます

  ○猶予期間中の延滞税の一部が免除されます

  ○財産の差押えや換価(売却)が猶予されます

 

 <申請書様式>

   ・pdf 納税猶予申請書.pdf (0.22MB)

  <パンフレット>

    pdf 新型コロナウイルスに係る納税の猶予の特例.pdf (0.64MB)

 

  詳しくは、地域管轄の税務署へお気軽にお問い合わせください。

  つるぎ町は、脇町税務署(☎0883-52-1206)

2024.05.12 Sunday
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