商工会からのお知らせ
2020 / 03 / 31 14:50
新型コロナウイルスに係る納税の猶予制度のご案内
新型コロナウイルス感染症により国税の納付が困難な場合に
納税を猶予する制度を国税庁が発表しております。
該当要件は、
・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の
維持を困難にするおそれがあると認められること
・納税について誠実な意思を有すると認められること
・換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
・納付すべき国税の納期限(令和2年4月16日)から6か月以内に
申請書が提出されていること
・原則として、担保の提供があること(※担保不要の場合もあります)
猶予が ⇩ 認められると
○原則、1年間の猶予が認められます
○猶予期間中の延滞税の一部が免除されます
○財産の差押えや換価(売却)が猶予されます
<申請書様式>
・ 納税猶予申請書.pdf (0.22MB)
<パンフレット>
新型コロナウイルスに係る納税の猶予の特例.pdf (0.64MB)
詳しくは、地域管轄の税務署へお気軽にお問い合わせください。
つるぎ町は、脇町税務署(☎0883-52-1206)