商工会からのお知らせ
吉野川市中小企業等物価高騰対策支援金について
「吉野川市中小企業等物価高騰対策支援金」について、詳細ご確認の上、お早めに申請を!!
詳細は、下記及び吉野川市該当HPにてご確認下さい。
全国的なエネルギー・物価高騰の影響を受けた中小企業者等に対し、事業活動の継続を支援するため、物価高騰対策支援金を支給します。
1 支給対象者
下記の(1)または(2)に該当するとともに、(3)のすべてに該当する者を支給対象者とします。
(1)法人の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する法人を対象とします。
ア 市内に本社または主たる事務所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規
定する中小企業者
イ 市内に本社または主たる事務所を有する医療法人、社会福祉法人、学校法人または特定非営利活動法人
ウ その他市長が特に必要と認める法人
(2)個人事業者の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する個人事業主を対象とします。
ア 市内に住所を有する個人事業主で、市内・市外に本社または主たる事務所を有する方
イ 市外に住所を有する個人事業主で、市内に本社または主たる事務所を有する方
(3)共通事項
ア 令和6年1月1日までに創業しており、支援金の申請以降も事業を継続する意思を有すること。
イ 所得税法等または法人税法等の法令に基づく収入に係る申告等を行っていること。
ウ 市税等を滞納していないこと。
エ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項および第13項(第2号に限る。)に
規定する事業を営む者でないこと。
オ 吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。
カ 政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。
2 支給金額
法 人 100,000円
個人事業者 30,000円 → ただし、市外に住所を有する個人事業主については、支給金額は
15,000円となります。
※支援金は予算の範囲内で支給するため、申請者数の状況によっては減額する場合があります。
3 提出書類
※ ①、②の様式のついては下記の「7 申請書類様式」よりダウンロードしていただくか、商工観光課または各
支所(川島・山川・美郷)に設置している様式をご使用ください。
4 申請期限
令和6年1月4日(木) から 令和6年3月8日(金) まで(郵送の場合、消印有効)
5 申請先
(1)申請窓口
吉野川市役所 東館1階 産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237
E-mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp
(2)郵送による申請
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 商工観光課「中小企業等物価高騰対策支援金担当」宛
(注意:郵送時には「3 提出書類」の提出物が同封されているかご確認ください。)
6 その他
(1)本支援金は、所得税法などの法令上、課税対象となりますのでご注意ください。
(2)吉野川市農業者等物価高騰対策支援金の支給対象となる者は、本支援金の支給対象外となります。
7 申請書類様式等
(1)法人向け様式
法人用申請書兼請求書(様式第1号)[DOCX:10.4KB]
【記載例】法人用申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:58.5KB]
(2)個人事業者向け様式
個人事業者用申請書兼請求書(様式第2号)[DOCX:10.5KB]
個人事業者用申請書兼請求書(様式第2号)[PDF:54.2KB]
【記載例】個人事業者用申請書兼請求書(様式第2号)[PDF:60.3KB]
(3)共通様式
【記載例】誓約書兼同意書(様式第3号)[PDF:48.3KB]
(4)その他参考資料
吉野川市中小企業等物価高騰対策支援金 リーフレット[PDF:152KB]
吉野川市中小企業等物価高騰対策支援金 Q&A[PDF:135KB]
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