商工会からのお知らせ
「企業変革力強化投資促進事業費補助金」募集開始について
徳島県では、県内の中小・小規模事業者の皆様のエネルギーコストの削減やさらなる生産性の向上等に向けた取り組みを支援し、
強靭な経営体質への転換を促進するため「企業変革力強化投資促進事業費補助金」を新たに創設し、受付を開始しております。
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小・小規模事業者(個人事業者を含む)。
ただし、「みなし大企業」は除く。
補助対象事業
▷コスト削減枠
省エネルギー設備への更新や創エネ・蓄エネ設備の導入によるコスト削減を図る取組
例)高効率の空調設備・給湯器・ボイラへの更新、太陽光発電や蓄電池の新規導入など
▷価値創出枠
生産工程自動化(FA)やITツール導入による生産性向上や販路拡大を図る取組
例)新商品開発への機械・設備の導入、POSレジ・オーダーシステムの構築など
※事業に要する費用の合計が100万円を超えるものに限る
補助率・補助限度額
▷コスト削減枠
補助率:1/2
補助限度額:50万円
▷価値創出枠
補助率:2/3
補助限度額:200万円
募集期間
令和5年7月6日(木)〜令和5年8月10日(木)
※申請額が予算を上回る見込みとなった場合、期限を待たずして受付終了
事業概要・リーフレット
リーフレット.pdf (0.22MB)
補助金交付要網等
企業変革力強化投資促進事業費補助金交付要綱.pdf (0.23MB)
徳島県補助金交付規則.pdf (0.09MB) Q&A .pdf (0.23MB)
募集要項
補助金募集要項.pdf (0.33MB)
お問い合わせ
商工労働観光部 商工政策課 団体・振興担当
電話番号:088-621-2322
FAX番号:088-621-2897
メールアドレス:syoukouseisakuka@pref.tokushima.jp
※詳細・交付申請書等様式は下記URLの徳島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7217932
令和5年度上板くらし応援商品券配布事業の実施に係る店舗登録等の募集について
上板町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する上板町民の皆様の生活を支援するため、上板町内事業所限定で使用可能な商品券の配布を予定しておりますが、この事業の実施に先立ち、下記のとおり商品券の使用に対応していただける町内の店舗、事業所を募集いたします。
▷商品券の概要◁
〇名 称:令和5年度上板くらし応援商品券
〇発行者:上板町
〇発行数:約11,500冊
〇1冊の内容:500円×10枚
〇対象者:上板町民
〇商品券使用有効期間:令和5年8月15日(火)から令和6年2月29日(木)まで
〇商品券使用可能区域:上板町内
▷商品券の取扱い◁
(1)商品券は取扱店での商品の販売やサービスの提供などの取引に係る支払いに使用できます。
(2)商品券は転売、譲渡及び指定方法以外での換金を行うことはできません。
(3)商品券額面以下の支払に使用する場合であっても、つり銭は支払いません。
(4)商品券額面を超える支払に使用する場合は、不足分は現金等で受け取ってください。
(5)使用期限を過ぎたものや裏面に他店の氏名等が記載されたものは受け取らないでください。
(6)商品券の盗難、紛失、滅失又は偽造・変造・模造に対して、上板町は責任を負いません。
▷商品券の使用対象とならないもの◁
(1)現金との交換や金融機関への預け入れ
(2)有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(3)たばこ
(4)不動産・金融機関の購入等、明らかな資産形成で消費の下支えとは言いがたい出資
(5)債務の支払い
(6)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に
規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払い
(7)税金や保険料の支払い等
(8)電気料金・ガス料金・水道料金・電話料金・NHK受信料などの公共料金
▷取扱店舗等の応募資格◁
上板町内に店舗、事業所等を有する事業者は、上板町内の店舗、事業所等に限り、商品券を取り扱うことができるものとします。
ただし、次の(1)〜(8)に該当する事業者や店舗、事務所等は応募できません。
(1)上記「▷商品券の使用対象とならないもの◁」のみを取り扱っている事業所
(2)上記「▷商品券の使用対象とならないもの◁」の(6)に該当する役務を提供する店舗
(3)特定の宗教・政治団体に関わる者や公序良俗に反する内容の業務を行う者
(4)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては
法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)
が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下暴対法という)
第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき
(5)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
(6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき
(7)個人事業主において、所得証明等で営業所得を確認できない者
(8)その他町長が不適当と認める事業者
▷申込方法◁
「令和5年度上板くらし応援商品券配布事業実施要網」及び「令和5年度上板くらし応援商品券取扱店舗等募集要項」に同意のうえ、
取扱店舗等登録申請書兼規約書に必要事項を記入し、上板町商工会へ提出してください。
令和5年度上板くらし応援商品券取扱店舗等募集要項.pdf (0.3MB)
令和5年度上板くらし応援商品券取扱店舗等登録申請書兼誓約書.pdf (0.17MB)
【申込先】上板町商工会:〒771-1302 板野郡上板町七條字西栗ノ木6番地4
申請書には申請者の押印と、商品券を換金する際の振込口座の記入が必要です。
上板町商工会窓口にて申請される場合は印鑑と通帳等(振込口座を記入する際に参照できるもの)を持参してください。
なお、町内に複数の店舗等を持つ事業者については、すべての店舗が「令和5年度上板くらし応援商品券配布事業実施要網」及び
「令和5年度上板応援商品券取扱店舗等募集要項」に同意していることを前提に、各店舗等ではなく事業者単位で申請してください。
この場合、各店舗等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、担当者名のわかるもの(様式自由)を添付して下さい。
▷申込期間◁
令和5年7月3日(月)から令和5年8月31日(木)まで
※令和5年7月31日までの申込(広報かみいた令和5年9月号へ取扱店舗等一覧を掲載)
※令和5年8月31日までの申込(取扱店舗一覧へ追加し、広報かみいた令和5年10月号への記載)
なお、上記の期間を過ぎても随時受付は行いますが、町ホームページへの追加掲載のみとなります。
▷お問い合わせ◁
上板町商工会 TEL:088-694-5259 Mail:tsci2400@tsci.or.jp