上板町商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 11 / 29  10:00

プライバシーポリシーの改定について

個人情報保護に対する基本姿勢(プライバシーポリシー)

改定 令和4年11月28日

上板町商工会

(1)関係法令・ガイドライン等の遵守について

 本会は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)および関係法令ならびにガイドライン、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)および関係法令、ならびに番号法に基づき特定個人情報委員会が公開する「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(番号法ガイドライン)を遵守し、個人情報および特定個人情報等の適切な取扱いに努めます。

 以下に定める個人情報の取扱いに関わらず、特定個人情報等に関しては番号法(関係法令を含む。)および番号法ガイドラインに従って取扱います。

(2)個人情報の取得について

 ①本会は、適切かつ公正な手段によって、個人情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、FAX、メールアドレス、事業所名、業種、従業員数、資本金、売上高、相談指導情報等)を取得いたします。

 ②本会は、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が 生じないようにその取扱いに特に配慮を要するとして個人情報保護法で定められた個人情報)を取得することはいたしません。

(3)個人情報の管理について

 ①本会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理するとともに、必要がなくなったときには遅滞なく消去いたします。

 ②本会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、適正な情報セキュリティ対策を講じます。

 ③本会は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等によりこれを漏洩させません。

(4)個人情報の利用について

 ①取得した個人情報は、本会が行う経営改善普及事業及び地域振興に係る次の業務における必要な範囲に限り、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会で共同利用いたします。

 1)小規模事業者等に対する、経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、記帳機械化等の相談・指導ならびに講習会等を実施する上での計画、遂行、連絡。

 2)総会や検定試験等の開催案内等。

 3)産業祭・物産展等地域振興に係る事業を実施するうえでの計画、遂行、連絡。

 4)国や県、市町村に向けた中小企業政策提言資料の作成。

 5)その他、商工会法第55条の8に定める事業に係る業務。

 上記以外の目的で利用する必要がある場合には、あらかじめご本人の承諾を得る事を前提といたします。

 また、収集した個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託先について厳正な調査を行ったうえ、個人情報の漏洩等の事故が、発生しないよう適切な監督を行います。

 ②本会は、匿名加工情報(個人情報保護法で定められた、特定の個人情報を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報)を作成した場合は、個人情報保護法および関連法令ならびにガイドラインに定めるところに従って取扱います。

 ③本会は、仮名加工情報(個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除したりして、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報)を作成した場合は、個人情報保護法および関連法令ならびにガイドラインに定めるところに従って取扱います。

(5)個人情報の第三者提供について

 ①本会は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。

 ②本会は、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ、個人情報を外国にある第三者に提供することはいたしません。

 ③本会は、個人情報保護法第23条第2項に基づく方法(オプトアウト)で個人情報を第三者に提供することはいたしません。

(6)個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等について

 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求を受けたときは、法令の定めるところに従って異議なく速やかに対応いたします。

(7)組織・体制

 ①本会は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施致します。

 ②本会は、職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取扱いを徹底いたします。

(8)個人情報保護に係る仕組みの策定・実施・維持・改善

 本会は、個人情報の保護のため、法令を遵守し、「個人情報保護規定」に基づき基準を定め、これを本会職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。

(9)安全管理措置に関する事項

 本会は、特定個人情報等に関しては番号法およびガイドラインに沿った安全管理措置を取ります。

(10)質問および苦情処理の窓口

    上板町商工会

    本会住所     徳島県板野郡上板町七條字西栗ノ木6-4

    電話番号     088-694-5259

    メールアドレス  tsci2400@tsci.or.jp

    本会業務日時   平日 8:30〜17:15

2022 / 11 / 07  14:00

上板くらし応援商品券配付事業の実施に係る登録店舗等の募集について

上板町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるエネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する上板町民の皆様の生活を応援するため、上板町内事業所限定で使用可能な商品券の配付を予定しておりますが、この事業の実施に先立ち、下記のとおり商品券の使用に対応していただける町内の店舗、事業所を募集いたします。

▷商品券の概要◁

 ◎名称    :上板くらし応援商品券
 ◎発行者 :上板町
 ◎発行数 :約11,500冊
 ◎1冊の内容:500円 ×7枚
 ◎対象者 :上板町民
 ◎商品券使用有効期間:令和4年12月1日(木)から 令和5年2月28日(火)まで
 ◎商品券使用可能区域:上板町内

▷商品券の取扱い◁

 (1)商品券は取扱店での商品の販売やサービスの提供などの取引に係る支払いに使用できます。 
 (2)商品券は転売、譲渡及び指定方法以外での換金を行うことはできません。
 (3)商品券額面以下の支払に使用する場合であっても、つり銭は支払いません。
 (4)商品券額面を超える支払に使用する場合は、不足分は現金等で受け取ってください。
 (5)使用期限を過ぎたものや裏面に他店の氏名等が記入されたものは受け取らないでください。
 (6)商品券の盗難、紛失、滅失又は偽造・変造・模造に対して、上板町は責任を負いません。 

▷商品券の使用対象とならないもの◁

 (1)現金との交換や金融機関への預け入れ
 (2)有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの
 (3)たばこ
 (4)不動産・金融商品の購入等、明らかな資産形成で、消費の下支えとは言いがたい出資
 (5)債務の支払い
 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払い
 (7)税金や保険料の支払い等
 (8)電気料金・ガス料金・水道料金・電話料金・NHK受信料などの公共料金

▷取扱店舗等の応募資格◁

上板町内に店舗、事業所等を有する事業者は、上板町内の店舗、事務所等に限り、商品券を取り扱うことができるものとします。ただし、次の(1)~(8)に該当する事業者や店舗、事務所等は応募できません。
 (1)上記「商品券の使用対象とならないもの」のみを取り扱っている事業者
 (2)上記「商品券の使用対象とならないもの」の(6)に該当する役務を提供する店舗
 (3)特定の宗教・政治団体に関わる者や公序良俗に反する内容の業務を行う者
 (4)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) (以下「暴対法」という)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
 (5)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
 (6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
 (7)個人事業主において、所得証明書等で営業所得を確認できない者
 (8)その他町長が不適当と認める事業者

▷申込方法◁

「上板くらし応援商品券配付事業実施要綱」及び「上板くらし応援商品券取扱店舗等募集要項」に同意のうえ、「上板くらし応援商品券取扱店舗等登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、上板町商工会へ提出してください。

pdf 上板くらし応援商品券配布事業実施要綱.pdf (0.21MB)

pdf 上板くらし応援商品券取扱店舗等募集要項.pdf (0.25MB)

pdf 上板くらし応援商品券取扱店舗等登録申請書兼誓約書.pdf (0.16MB)

【申込先】上板町商工会:〒771-1302 板野郡上板町七條字西栗ノ木6番地4 (TEL:694-5259)

申請書には申請者の押印と、商品券を換金する際の振込口座の記入が必要ですので、上板町商工会窓口にてご記入される場合は印鑑と通帳等(振込口座を記入する際に参照できるもの)を持参してください。
なお、町内に複数の店舗等を持つ事業者については、すべての店舗等が「上板くらし応援商品券配付事業実施要綱」及び「上板くらし応援商品券取扱店舗等募集要項」に同意していることを前提に、各店舗等ではなく事業者単位で申請してください。
この場合、各店舗等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、担当者名のわかるもの(様式自由)を添付してください。

▷申込期間◁

令和4年11月4日(金)から令和4年12月12日(月)まで
 ※令和4年11月16日までの申込(広報かみいた令和4年12月号へ取扱店舗等一覧を掲載)
 ※令和4年12月12日までの申込(取扱店舗等一覧へ追加し、広報かみいた令和5年1月号へ掲載)
 なお、上記の期間を過ぎても随時受付は行いますが、町ホームページへの追加掲載のみとなります。

▷お問い合わせ◁

上板町商工会 TEL:694-5259

 

 

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