【介護保険制度を利用して購入していただける商品】
※購入時に申請が必要となりますので、購入前にご相談ください。
「特定福祉用具」
◉腰掛便座
◉自動排泄処理装置の交換可能部
◉入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
◉簡易浴槽
◉移動用リフトのつり具の部分
ケアマネジャーさんと連携をとり、環境に合った商品を選定しご提案させていただきます。
【介護保険制度外で実費でご購入いただく商品】
介護福祉用具、用品を多数取り扱っております。カタログのご用意もございますので、気になる商品がありましたらご相談下さい。
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一、事業所の概要
事業所 介護・福祉用品の店 とも
現在地 〒718-0303 岡山県新見市哲多町本郷801
介護保険事業者番号 福祉用具貸与 (3371000534号)
連絡先 TEL 0867-96-2941 FAX 0867-96-2955
管理者 西 賀 代
通常の事業の実施地域
新見市、高梁市、庄原市、岡山市、真庭市、井原市
二、事業所の体制
職 員 管理者 1名(兼務)
専門相談員 4名(常勤4名)
事務員 1名(兼務)
営業時間 平日 月曜日~土曜日 9:00~18:00
休日 日曜日・祝祭日
年末年始 12月30日~1月3日
お盆休み 8月13日~8月16日
但し、休日は9:00~18:00まで留守番電話(転送)で受け付けます。
緊急時の引取は24時間受け付けます。(0867-96-2941)
三、サービス利用料及び利用者負担
特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金(介護保険が適用された場合)」は、請求書に記載されている料金(以下、購入費という。)によるものとし、原則、購入費の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額となります。
購入費と利用者負担金の差額については、市町村の窓口等へ申請することで、被保険者もしくは指定福祉用具販売事業所に後日支給されます。
介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年4月1日~3月31日の12ヶ月間で10万円までとなっており、超過分の購入費については全額(10割)ご負担いただきます。また同一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購入する場合は、原則、支給を受けられませんのでご注意ください。
四、その他費用
次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域から、片道おおむね30km以上から1kmにつき100円徴収する。
(この場合の交通費も実費の範囲内で設定する)
2 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明した上で、支払いに同意を受けるものとする。
五、自己負担金のお支払方法
自動口座引き落し・現金払い・銀行振込みの何れかでお願い致します。
介護保険以外のサービスとなる場合には、全額自己負担となります。
六、事故発生時の対応
①万が一事故が発生した場合は、市・町・村、ご利用者の家族、ご利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行い、詳しい情報を聞くとともに原因の解明をし、事故の記録をとり再発防止に努めます。
②保険については、賠償責任保険に加入。内容については福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与サービス契約書に記載しています。
七、相談窓口・苦情対応
①苦情があった場合は直ちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどして詳しい情報を聞くとともに必要に応じて検討会議を行ない、必ず翌日までに具体的な対応をする。また記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。
②相談、苦情等に対する窓口を設け担当者を置いています。
【窓口】TEL 0867-96-2941 対応時間 平 日 9:00~18:00
担当者 西 賀 代(管理者)
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岡山県国民健康保険団体 |
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電話 : 0862-23-8876 |
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新見市(介護保険課) |
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電話 : 0867-72-3148 |
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高梁市(高齢福祉課 高齢者係) |
電話 : 0866-21-0265 |
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庄原市(東城地域包括支援センター) |
電話 : 08477-2-5131 |
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庄原市(高齢者福祉課介護保険係) |
電話 : 0824-73-1167 |
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真庭市(高齢者支援課) |
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電話 : 0867-52-1113 |
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八、守秘義務
サービス従事者は在職中及び退職後も職務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしません。
九、個人情報使用に関して
ご利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲で使用するものとする。
(1) 使用する目的
ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合。
(2) 使用する事業者の範囲
居宅サービス計画に定められた事業者
(3) 使用する期間
令和 年 月 日 から 福祉用具の契約期間中まで。
(4) 使用に当たって
個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意をはらいます。