ご自宅で生活される際に必要なものをレンタルしていだけます。

介護保険制度を利用してレンタル

【介護保険制度レンタル対象商品】

◉車いす(付属品含む)

特殊寝台(付属品含む)

◉床ずれ防止用具 

◉体位変換器

◉手すり

◉スロープ

◉歩行器

◉歩行補助つえ

◉認知症老人徘徊感知機器

◉移動用リフト(つり具の部分を除く) 

◉自動排泄処理装置

 

ご利用様の身体状況に合わせてケアマネジャーさんと連携をとり選定させていただきます。

介護保険制度の利用が出来ない場合には、介護保険制度外でのレンタルも対応しております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 【重要事項説明書及び個人情報使用同意書】

一、事業所の概要

    事業所       介護・福祉用品の店 とも

    現在地       〒718-0303     岡山県新見市哲多町本郷801

    介護保険事業者番号 福祉用具貸与   (3371000534号)

連絡先       TEL 0867-96-2941  FAX 0867-96-2955

          管理者       西  賀 代

通常の事業の実施地域

  新見市、高梁市、庄原市、岡山市、真庭市、井原市

二、事業所の体制

     職  員    管理者     1名(兼務)               

             専門相談員   4名(常勤4名)

             事務員     1名(兼務

     営業時間    平日      月曜日~土曜日    9001800

             休日      日曜日・祝祭日

年末年始    1230日~13

                     お盆休み    813日~816

        但し、休日は9001800まで留守番電話(転送)で受け付けます。

        緊急時の引取は24時間受け付けます。(0867-96-2941

三、サービス利用料及び利用者負担

      指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は別紙目録のとおりとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領分の場合は、介護報酬告示上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

品名ごとの利用料等は目録に記載し、介護報酬告示上の額とする。

 

      (レンタル開始月のレンタル料)

      レンタル開始日が開始月の15日以前の場合   月額レンタル料   全額

      レンタル開始日が開始月の16日以降の場合   月額レンタル料   1/2相当額

      (レンタル終了月のレンタル料)

      レンタル終了日が開始月の15日以前の場合   月額レンタル料   1/2相当額

      レンタル終了日が開始月の16日以降の場合   月額レンタル料   全額

四、自己負担金のお支払方法

      自動口座引き落し・現金払い・銀行振込みの何れかでお願い致します。

      介護保険以外のサービスとなる場合には、全額自己負担となります。

五、事故発生時の対応

①万が一事故が発生した場合は、市・町・村、ご利用者の家族、ご利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行い、詳しい情報を聞くとともに原因の解明をし、事故の記録をとり再発防止に努めます。

②保険については、賠償責任保険に加入。内容については福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与サービス契約書に記載しています。

六、相談窓口・苦情対応

①苦情があった場合は直ちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどして詳しい情報を聞くとともに必要に応じて検討会議を行ない、必ず翌日までに具体的な対応をする。また記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

②相談、苦情等に対する窓口を設け担当者を置いています。

    【窓口】TEL 0867-96-2941    対応時間 平 日  9001800

                         担当者  西  賀 代(管理者)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県国民健康保険団体

 

 

   電話 : 0862-23-8876

 

新見市(介護保険課)

 

   電話 : 0867-72-3148

高梁市(高齢福祉課 高齢者係)

   電話 : 0866-21-0265

庄原市(東城地域包括支援センター)

   電話 : 08477-2-5131

庄原市(高齢者福祉課介護保険係)

   電話 : 0824-73-1167

真庭市(高齢者支援課)

 

   電話 : 0867-52-1113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 解約について

(1) 契約者は、レンタル商品が不要となった場合は、契約の有効期間中であっても、本契約を解約することができる。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の一週間前までに事業者に通知するものとする。

(2)     ご利用者の入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知   日をもって本契約を解約することができる。

 

八、 守秘義務

     サービス従事者は在職中及び退職後も職務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしません。

 

九、 個人情報使用に関して

     ご利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲で使用するものとする。

(1)   使用する目的

ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合。

(2)   使用する事業者の範囲

居宅サービス計画に定められた事業者

(3)   使用する期間

令和   年   月   日  から 福祉用具の契約期間中まで。

(4)   使用に当たって

個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意をはらいます。