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【思ってたのと違う】消費税のうっかりミス事例①
なんとなく夏の気配すら感じられる季節になっていませんか。私はそんな気がしています。
すでにブログの更新がやや遅れ気味になってきていますが、頑張って続けたいと思います。
今回のテーマは消費税関係のトラブル、うっかりミス事例についてです。
【Aさんのケース】
Aさんは令和5年6月に個人事業者として飲食店を開業しました。大盛りオムライスが看板メニューのお店です。
お客様は個人の方ばかりなこともあり、いまのところインボイス登録はしていませんので、開業時点では消費税の課税事業者ではありません。
令和5年の売上は770万円でした。忙しい合間を縫って、自分でいろいろ調べながらなんとか確定申告も済ませました。
そのAさん、確定申告のやり方を調べている途中、消費税の納税義務について書かれている記事を流し読みしました。
「なんでも、消費税の納税義務は前々年(基準期間というらしい)の売上(課税売上高っていうんだってさ)で判定するとか。前々年ってことは2年前の売上ってことだね。
そして、売上を年換算?すればいいと。6月にオープンしたから、12月までは7ヶ月あった。その7ヶ月で770万円の売上。
…あれ?12ヶ月に直すと1,320万円。1,000万円超えちゃったよ!ってことは令和7年から消費税を納めることになるんだな。
じゃあ、消費税課税事業者届出書ってのと、あとこの簡易課税制度選択届出書ってのを出しておこう。今から少しずつ納税資金も積み立てておかないとな」
こうして、Aさんは令和7年分の確定申告で消費税の申告と納税をしました。
【問題点】
個人事業者は、開業・廃業の時期にかかわらず前々年が基準期間です。よって、課税売上高の年換算の必要はありません。
このケースでは、令和7年分の消費税の申告について更正の請求をすることになります。
ちなみに、法人の場合は個人事業者と違い、基準期間が1年未満の場合は年換算をする必要がありますのでお気をつけください。
いかがでしょうか?税金についての解説記事のようなものは検索すればたくさん出てきますが、ななめ読みをしているとこんなミスが起こってしまうかもしれません。
また別の機会に、別のうっかりミス事例についてご紹介できればと思います。
【所長のひとりごと】
ゴールデンウィークはいつもどおり自宅でのんびり過ごしました。
のんびりし過ぎていつもどおりなにもしないまま終わってしまいそうなので、小さなキャンバスに絵を描きました。
絵画教室の先生に最後にアドバイスをもらって仕上げをしたので、次のレッスンの時間に完成版を受け取ることができそうです。
あと、確定申告以降体重が全く戻らないので、部屋の隅でほこりをかぶっていたトレーニングマシンを久しぶりに引っ張り出しました。
少しは効果があればいいのですが。もし効果があったら、次のブログに書いているかもしれません。