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2026-04-07 22:22:00

【超遅報】 税制改正大綱③(インボイス制度関連)

ブログの更新が久しぶりになってしまいました。

確定申告、無事終えられたでしょうか?

もしまだ終えていないという方も、どうせもう間に合わない、遅いからと言わずにできるだけ早いうちに済ませた方が良いと思います!

 

さて、本日は前回の続き、インボイス制度関連についてのお話です。

おさらいになりますが、公表された税制改正大綱において、特に事務負担への配慮が必要と考えられる「個人事業者」について、新たに納付税額を売上げに係る消費税額の3割とすることができる措置を2年間に限定して講ずることが発表されました。現在の2割特例同様、3割特例と呼ばれるものになると思われます。

納付税額の計算方法は、売上げに係る消費税額の7割を差し引いて求めるというものです。2割特例と同じく、売上げから差し引く仕入控除税額の実額の計算が不要になり、業種にかかわらず売上税額の3割を納付すれば足りるというものです。

それでは、3割特例が開始する令和9年以降、(インボイス制度をきっかけに課税事業者となった)個人事業者はどの計算方法で消費税の納付税額を計算したらいいのか?前回はここで終わりました。

結論から書きますと、3割特例と、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて計算する本則課税、そして売上げに係る消費税額から売上税額に一定の割合(みなし仕入率)を掛けた金額を差し引いて計算する簡易課税、このどれが有利であるかを事業の種類ごとに判断するということになります。

簡易課税制度は事業の種類(区分)ごとにその掛けることのできる割合(みなし仕入率)が決まっています。第1種事業(卸売業)は90%、第2種事業(小売業等)は80%、第3種事業(建設業や製造業等)は70%、第4種事業(飲食店業、ほかの事業区分に該当しない事業)は60%、第5種事業(金融・保険業、サービス業等)は50%、第6種事業(不動産業)は40%といった具合に定められています。

このうち、卸売業や小売業等は簡易課税において3割特例よりも高いみなし仕入率になりますので、基本的には簡易課税と本則課税のどちらが有利かを検討することになります。それ以外の事業においては、3割特例とみなし仕入率が同じかあるいは低くなってしまうため、簡易課税の選択が必ずしも有利とは限りません。したがって、3割特例と本則課税のどちらが有利かを検討することになります。

まとめますと、3割特例の検討の余地があるのは基本的には第3種事業以降の個人事業者であると思われます(前回書きましたが、法人は3割特例の対象外となってしまいました)。

なお、簡易課税は事前の届出が必要ですが、3割特例は事前の届出等は必要なく、申告時に選択できます。ですので、事業ごとにどちらの計算方法が有利か検討するタイミングが異なります。この点をご注意いただき、来たる令和9年に備えてみてはいかがでしょうか。

 

 

【所長のひとりごと】

年の瀬に盛り上がりを見せたM-1グランプリ。その都道府県ツアーがありましたので、先日韮崎の会場まで行ってきました。

準決勝まで進んだ芸人さんが舞台に出演できるようですが、決勝戦で見なかったコンビの漫才が思いのほか面白く、意外な発見で楽しかったです。

普段都会で過ごしている人たちにとっては会場のロケーションがのどかすぎることや観客の少なさなどがいろいろ衝撃的だったようで、県民総出で観に来ていただいてありがとうございますといったお言葉などを頂戴しました。個人的にはママタルトの大鶴肥満さんの実物が観られて嬉しかったです。もちろんネタも面白かった!ひつじねいりと豆鉄砲もすごく面白かったです。

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