ブログ
【速報ならぬ遅報 税制改正大綱①(青色申告特別控除の見直し)】
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末あたりに税制改正大綱に関する速報のようなものをお届けできたら、とお知らせにアップしたのですが、お届けできないまま新年を迎えてしまいました…。
大綱公表から少し時間が経ってしまいましたが、私が気になった内容2点を2回にわたって書いてみたいと思います。今回は所得税に関する内容です。
個人事業主は、青色申告で確定申告をすることによりさまざまなメリットがあります。そのメリットの中でも代表的なものが、(現行)最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除です。その青色申告特別控除について、先般公表された税制改正大綱で制度の改正について触れられていました。
制度の趣旨としては、会計ソフトの普及や電子申告の割合の増加を踏まえ、記帳水準の向上とデジタル時代に即した記帳・申告の一層の推進をはかるといったことが挙げられています。
具体的な内容ですが、取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合と簡易な簿記の方法に従って記録している場合に大きく分かれます。
(1)取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録している場合
① 【増減なし('ω')】所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を申告期限までにe-Taxで提出している場合
→ 控除額65万円(改正前後で変更なし)
② 【減税(*^^)v】①に加え、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合
→ 控除額75万円(改正前65万円から10万円アップ)
③ 【増税( ;∀;)】所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を申告期限までに書面で提出している場合
→ 控除額10万円(改正前55万円から45万円ダウン)
(2)取引を簡易な簿記の方法に従って記録している場合
① 【増減なし('ω')】前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合
→ 控除額10万円(改正前後で変更なし)
② 【増税( ;∀;)】前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円超の場合
→ 控除額0万円(改正前10万円から10万円ダウン)
(3)適用時期
令和9年分以後の所得税について適用されます。
詳細を確認したい内容もあり、もっと具体的な内容については追って明らかになっていくと思いますが、少なくとも(1)③、(2)②に該当する方については会計ソフトの導入、e-Taxでの申告といったなんらかの方向転換が必要になる可能性が極めて高いです。
制度の改正がめまぐるしいですね。今回のブログについて追記した方がいい内容が明らかになった場合は、またご紹介できたらと思います。
次回は消費税、インボイス制度の改正部分について触れたいと思います。
【所長のひとりごと】
今回のブログのテーマも所得税ですが、いよいよ確定申告シーズンの到来間近です。
エネルギー補給のためにおいしいお茶菓子を準備しておかなければ…。
年末年始で胃袋が拡張ならぬ、確定申告シーズンで胃袋が拡張です。シーズン明けが恐ろしいですね。