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2025-12-17 20:30:00

【確定申告はじめの一歩】会社員と確定申告&地元に根付く老舗洋食店

こんにちは。

今回のテーマは、会社員と確定申告についてです。

「なんか確定申告ってよく聞くけど、しなくて大丈夫なんだっけ?テレビとかでCMもやってるし、カフェやってる友達も確定申告の準備しなきゃとか言ってるし。…え、本当に大丈夫なんだよね?」

こんなことを思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも、所得税の確定申告はだれがするものなのでしょうか?

気付けば確定申告シーズンまであと数ヶ月。もししなければならないとしたらいろいろ資料なども集めなければなりませんので、もう知ってるよ!という人もそうでない人もいらっしゃるかと思いますが、ここで改めて見てみたいと思います。

 

会社員の方は会社からお給料をもらっています。これを給与所得といいます。

所得が給与所得のみの場合は、年末調整があるので基本的に確定申告は不要ですが、新居を建てる際に申し込みをした住宅ローン控除の初年度、入院や手術で多額の医療費がかかった、などの事情があれば個別に行うことになります。

それでは、給与所得以外の所得があるとしたらどうでしょう?もしあるとしたら、全員が確定申告をしなければならないのでしょうか??それがたとえ1,000円でも???

答えは、給与所得以外の所得が年間で20万円を超える場合、この場合には確定申告をする必要があります。

所得税の対象になる所得は10種類あり、前述の給与所得をはじめ、ご商売をされている方については事業所得(ケースにより事業所得に該当しない場合もあります)、不動産のオーナーさんの場合には不動産所得、野菜やお米を作って売ったりしているなら農業所得、年金をもらっていたり、FXなどをしている方なら雑所得…とさまざまです。土地や家屋、株式を売った場合の譲渡所得、株式の配当がある場合の配当所得、こういったものについては該当する方もそれなりにいらっしゃるのではないでしょうか。

このような様々な理由で得られた所得が年間20万円を超えていないかを確認する必要がありますので、お時間のある時にこの一年を振り返りつつ、確定申告をする必要があるかどうかを確認してみてください(大晦日やお正月にこういったことはあまり考えたくありませんけど…)。

 

所得税の確定申告は、一年間の所得について翌年の3月15日(令和7年分については令和8年3月16日)までに行う必要があります。

また、納め過ぎの所得税が戻ってくる還付申告については確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間行うことができます。

所得税はひとの生活に密接に関連する税金だと思います。仕事柄非常にたくさんの確定申告書を目にする機会がありますが、ひとの人生がそれぞれであるように、誰一人としてあっ、あの人と同じ申告だ!といったものはありません。

そのひとの一年間の生活が所得税に反映されているといった見方もできるかもしれません。今年はいろいろあったなあ、という方。直前になって慌てないように、今のうちに準備をすすめておきましょう。

 

 

【所長のひとりごと】

暑かった夏がいきなり終わり、気づけば今年も残すところあと半月。なんとなくせわしい毎日が続いています。

先日、川崎市のお客様を訪問しました。ご商売関係と年末調整の資料のお預かりです。

手頃な値段で食べられる、あたたかくて素敵な洋食店「キッチン チキ」さん。

東急東横線の新丸子駅すぐ近くにありますので、お近くまでお出かけの方はぜひお立ち寄りください!

(写真はご訪問日のAランチ、ハンバーグとカニクリームコロッケのセットです!)

新丸子の洋食レストラン Kitchen TIKI

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