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源泉所得税の納付書の様式が変わるそうです&農商工連携マッチングフェアに行ってきました
こんにちは。
今回は、個人事業主や会社が、従業員さんのお給料や弁護士さんなどへの報酬の支払の際に差し引いて支払っている源泉所得税がテーマです。
この源泉所得税ですが、国税庁のHPには次のように書かれています(括弧書きを加えました)。
「所得税は、所得者(個人事業主や会社)が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」(毎年3月15日が申告期限のいわゆる個人の所得税などの確定申告のほか、会社の場合は決算月から通常は2ヶ月後が申告期限)が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度(支払う額面の金額から所得税分を差し引いて支払う)が採用されています。
この源泉徴収制度は、
①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、
②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し(給与、利子や配当、報酬などについてそれぞれ計算方法が定められています)、
③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する、
というものです。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます(所得税を差し引いて支払う源泉徴収は義務とされています)。」
この源泉所得税を国(税務署)に納める際に、三枚複写でA4三つ折りサイズくらいのクリーム色の所得税徴収高計算書(納付書)を使われている方も多いと思いますが、その納付書について、令和8年9月下旬以降、税務署の窓口で配布されるものの様式が変更になる予定であるとのアナウンスがありました。A4サイズの単票式になる予定だそうです。
また、これまで納付書の右上に8桁の整理番号を記入する欄がありましたが、これが13桁のお問い合わせ番号というものに変更になるなどの予定があるそうです。
ただし、年末調整の時期に税務署から源泉徴収義務者の方々へ送付するものについては引き続きこれまでと同じ複写式の様式を予定しているほか、現行様式(整理番号欄のある複写式)の納付書は令和10年9月頃まで使用することができるようです。
インターネット経由で納税ができ、納付書の管理も必要ないダイレクト納付などの方法を利用している方々もだいぶ増えてきていると思いますが、残念ながら必ずしもそれができる方ばかりではないのが現状です。納付書の新様式のイメージ画像などは今後HPに掲載されるようですが、いずれにしてもこれまでより利便性の良いものになってくれたらいいなと思います。
それでは、また次回のブログでお会いできればと思います。
【所長のひとりごと】
先日、山梨県商工会連合会さん主催の「第17回 農商工連携マッチングフェア」が甲府記念日ホテルグランドホール昇仙閣で開催され、少しの時間ですが会場にお邪魔してきました。
さまざまなジャンルの出展者のブースでにぎわう会場内を歩くだけでも楽しかったです。数か所のブースで試食、試飲もすることができました。
一般来場者、バイヤー、支援機関、出展者と来場者もいろいろですので、興味のある方はぜひ次回の開催時に参加されてみてはいかがでしょうか。
つながる地域の力「第17回農商工連携マッチングフェア」【11月5日】/富士の国やまなし観光ネット 山梨県公式観光情報
お世話になっている甲斐市商工会さんも出展されていました!「桑のグミ」はおいしいのはもちろん、見た目と味のギャップがあるのが面白いです。
