高森町商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 15  14:35

「飲食料品の消費税率引下げ」に関するお知らせ

 令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。

 その後、令和8年10月9日に同大綱に基づく法律案(※)が国会へ提出されております。 

 ※ 「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」

 今後、本法案が国会審議を経て可決・成立した場合、令和9年4月1日から2年間にわたり、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる措置が講じられることとなります。

 これを受け、国税庁ホームページにて「飲食料品の消費税率引下げに係る事業者向けの各種資料」が公表されておりますのでお知らせします。

 

1 国税庁ホームページと各種資料の周知

(1)国税庁ホームページ【クリック】

(2)消費税率引下げにかかる周知資料等

pdf 【1】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁).pdf (2.37MB)

pdf 【2】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁).pdf (2.75MB)

pdf 【3】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」.pdf (2.11MB)

pdf 【4】(レジを使用している皆様向け)「デジタル化・AI補助金」について.pdf (0.76MB)

 

◎説明動画:「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」【クリック】

 

2 飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談に係る相談窓口

 飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、以下までご連絡いただきますようお願いいたします。

<消費税軽減税率・インボイスコールセンター>

【専用ダイヤル】   0120-205-553

【受付時間】 9:00~17:00 ※土日祝除く

 

2026.11.05 Thursday
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