高森町商工会

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2026 / 08 / 27  13:22

令和8年熊本地震に係る「災害貸付(日本政策金融公庫)」のご案内

令和8年熊本地震に係る「災害貸付(日本政策金融公庫)」のご案内

日本政策金融公庫「災害貸付(令和8年熊本地震)」のご案内

 

日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和8年熊本地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした災害貸付を取り扱っています。

 

■ ご利用いただける方

令和8年熊本地震による災害で被害を受けた中小企業・小規模事業者で、次のいずれかに該当する方

①災害により直接被害を受けた方

②①以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売上の減少、売掛金債権の固定化等、間接的な被害を受けたと認められた方

 

■ 資金のお使いみち

被災によって生じた損害の復旧に必要な運転資金・設備資金

 

■ 融資限度額

各融資制度の限度額に、1災害につき3,000万円を加えた額

 

■ ご返済期間(うち据置期間)

【一般貸付】

 運転資金:10年以内(3年以内)

 設備資金:20年以内(3年以内)

【特別貸付】

 各融資制度に定められた期間内

 

■ 利率(年)

各融資制度に定められた利率

※八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町に事業所があり、事業所または主要な事業用資産が全壊・流失・半壊・床上浸水等の被害を受けた旨の証明を受けた方は、1,000万円まで、融資後3年間の利率を基準利率(災害)から0.9%引下げとなります

 

■ 担保・保証人

ご希望を伺いながら相談に応じていただけます

 

※生活衛生貸付の取扱いも可能です。詳しくは支店窓口へお問い合わせください

※審査の結果、ご希望に沿えない場合があります

 

■ お問い合わせ

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

ホームページ https://www.jfc.go.jp/

 

2026.11.05 Thursday
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