利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律第14条第1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託することにより資産保全することが義務付けられております。
資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。