外国人技能実習事業について
外国人技能実習生制度とは、日本の企業が外国(主に開発途上国)の若者を「技能実習生」として受け入れ、実務を通じて技能・技術を学んでもらうことで、母国の経済発展を担う人材を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。
技能実習生は一般的に、師崎商工会や東海愛知経営支援協同組合のような「監理団体」を通じて受け入れることが可能です。入国した技能実習生は受入企業(実習実施者)と雇用関係を結び、技能実習に入ります。
師崎商工会および東海愛知経営支援協同組合は、企業が技能実習生を受け入れるための窓口となっているほか、受入企業が技能実習に専念できるよう、技能実習生の在留資格取得手続きを始めとした各種申請業務・現地とのやり取り・技能実習生に対する日本の言語や文化の教育等を行っています。
技能実習生受け入れのメリット
技能実習生の受け入れは、企業側にも様々なメリットがあります。
①若者の受け入れによる職場環境の活性化
「技術を母国に持ち帰る」という向上心を持つ熱心な技能実習生を受け入れることで、職場全体が活性化し、既存職員にも良い刺激を与えます。
②国際貢献、および国際ビジネスへの拡大
技術移転による国際貢献が可能なほか、技能実習生が帰国した後も交流を続けることで、その国への足がかりを作ることができます。
③業務の安定・効率化
実習計画に基づいた技能実習を行うことで、計画的・継続的な業務の配分が可能となるほか、実習を通じて従来の工程を見直す機会が生まれ、効率化に繋げることができます。
受け入れ対象国
師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合では現在、中国・ベトナム・インドネシアの技能実習生を受け入れています。
受け入れ可能年数
職種・作業内容や技能実習生の技能習得状況等に応じ、1年~最長5年の受け入れが可能です。
師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合は、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力において、高い水準を満たす監理団体として「一般監理事業」の区分での団体許可を受けており、第3号技能実習の実習監理を実施することができます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格する必要があります。また、第3号技能実習を実施できるのは、定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・受入企業の場合に限られます。
なお、第2号・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は厚生労働省により定められています。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
受け入れ可能人数
受け入れられる技能実習生の人数には上限が定められています。
受入企業の 常勤職員の総数 |
技能実習生の人数 (第1号技能実習生) |
---|---|
201名~300名 | 15名 |
101名~200名 | 10名 |
51名~100名 | 6名 |
41名~50名 | 5名 |
31名~40名 | 4名 |
30名以下 | 3名 |
※技能実習生は、常勤職員の数に含まれません。
※技能実習生は、下記の人数を超えることはできません。
・第1号技能実習生:常勤職員の総数
・第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
・第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍
※特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
※優良な監理団体・受入企業の基準に適合した場合、受け入れ可能人数枠が拡充されます。
【モデルケース例】
第2号技能実習移行対象の職種・作業で、常勤職員の総数が10名の企業の場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。
2年目には更に3人、3年目にはまた更に3人の受け入れが可能となります。そのため枠を最大限活用した場合、3年目には9人の技能実習生が現場に入ります。
技能実習生配属までのスケジュール
お申し込みから実際の現場配属まで、約1年の期間が必要になります。
受け入れる技能実習生の人数や職種、時期等によって現場配属までのスケジュールは変動します。ご了承ください。
各種資料
外国人技能実習生受入に係る職業紹介業務運営規程(PDF:160KB)
求人者に対する職業紹介業務等明示(中国語版・PDF:280KB)
求人者に対する職業紹介業務等明示(ベトナム語版・PDF:360KB)
求人者に対する職業紹介業務等明示(インドネシア語版・PDF:240KB)
求職者に対する職業紹介業務等明示(中国語版・PDF:240KB)
求職者に対する職業紹介業務等明示(ベトナム語版・PDF:360KB)