商工会からのお知らせ

2020/09/15 10:37

【お知らせ】佐賀県最低賃金の改定について

【お知らせ】佐賀県最低賃金の改定について

 

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

 

令和2102日から時間額7922円アップ)となります。

 

 

 

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額791円)については、令和2102日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、792円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

 

 

                                                   問合せ先

 

                                  佐賀労働局 労働基準部 賃金室

                                  電話 (095232-7179