5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給されます
【支給対象(①②③すべてを満たす事業者)】
①(支給対象)中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者
②(5月~12月の売上について) 1か月で前年同月比△50%以上または、連続する3か月の合計で前年同月比△30%以上
③自らの事業の為に占有する土地・建物の賃料を支払い
※申請期間:令和2年7月14日~令和3年1月15日
申請方法については、パソコンやスマートフォンから家賃支援給付金ホームページにアクセスし、WEB上での申請手続きとなります。
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