商工会からのお知らせ
2022 / 07 / 19 11:23
【事業主の皆さまへ】令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます!
「育児休業等期間中の社会保険料免除」とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の公布に伴い、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
主な改正内容は2点。
①月額保険料
②賞与保険料
詳細については、添付PDFよりご確認ください。 ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf (1.57MB)
なお、育児休業のほかにも社会保険の適用について詳細が知りたい方はこちらのガイドブックをご確認ください。 ガイドブック.pdf (2.67MB)