商工会からのお知らせ
鹿児島県まん延防止等重点措置関連通知について(飲食店への営業時間短縮要請)
鹿児島県において、まん延防止等重点措置が適用され、指宿市においても飲食店の営業時間短縮要請の対象となっています。
【以下は鹿児島県からの発表抜粋】
飲食店の皆様へ
営業時間の短縮をお願いします。 ※デリバリー、テイクアウトを除く
・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供は11時から19時まで
期間:令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時まで
対象:食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
地域:措置地区(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外の全ての市町村
協力金:詳細については鹿児島県から随時発表があります
協力金申請時には、時短営業に協力したことが分かる写真や売上高が確認できる書類が必要となります。
詳しくは鹿児島県のホームページからご確認ください。
【指宿市コロナ対策】事業継続緊急支援金 申請開始のお知らせ
指宿市では、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により,月間売上が前年又は前々年と比較して、50%以上減少している指宿市内の中小企業者等に対し,事業の継続を緊急に支援するため,国の「月次支援金」又は県の「事業継続一時支援金」に上乗せして支援金を支給します。 詳しくは、指宿市ホームページをご確認ください。https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/syoko/page024932.html
1 対象事業者
下記の全ての要件を満たすもの
1指宿市内に事業所がある中小法人等又は個人事業者
2市税等の滞納がないこと(納税猶予等の相談をされている場合を除く)
3国の「月次支援金」又は県の「事業継続一時支援金」の給付決定を1回以上受けていること
4今後も事業を継続する意思があること
2 支援金の金額 ※1事業者1回限り
中小法人等 一律20万円 個人事業者 一律10万円
3 申請書類
(1)支援金申請書兼請求書(以下のwordファイルをダウンロードください)
(第1号様式)指宿市事業継続緊急支援金支給申請書兼請求書.docx(docx:23KB)
(2)国の月次支援金の給付通知(はがき)の写し又は県の事業継続一時支援金の交付確定通知書の写し
(3)事業所が市内にあることを確認できる書類の写し(営業許可書,開業届,確定申告書第1表等)
4 申請受付
(1)申請期間 令和3年8月16日(月)から令和4年2月28日(月)まで
(2)申請方法 郵送又は商工水産課窓口へ持参
※口座情報の確認のため,窓口へお越しの際は通帳をお持ちください。