商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 27 08:52
【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用が決定され、大分県から飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。
それに伴い、営業時間短縮要請協力金を支給します。
※要請に応じない場合、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります。
【要請内容】
※同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください
※要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください
【要請期間】
令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)
※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から
【対象施設】
食品衛生法に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等
【給付要件】
・[要請A] 通常時、21時以降営業していること
・[要請B、要請C] 通常時、20時以降営業していること
・ 要請期間において、時短要請に応じていない日がないこと
・ 業種別ガイドラインを遵守していること
【給付金額】
1日当たり給付額(※)×時短要請に応じた日数(店休日を除く)
※要請の種類および1日当たりの売上高等により上限を設けています。
【申請期間および方法】
詳細は後日公表します。
【問い合わせ先】
大分県時短要請協力金事務局
TEL:050-6868-9518 (平日9~18時)
詳細につきましては、添付チラシ 時短要請協力金チラシ(第5期).pdf (0.3MB)および下記HPからご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/eigyoujikanntannsyukuyouseidai5ki.html