日田地区商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 01 / 27  08:52

【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

 【概要】

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用が決定され、大分県から飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。

それに伴い、営業時間短縮要請協力金を支給します。

※要請に応じない場合、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります。

 

【要請内容】

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※同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください

※要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください

 

【要請期間】

令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)

※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から

 

【対象施設】

食品衛生法に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等

 

【給付要件】

・[要請A] 通常時、21時以降営業していること

・[要請B、要請C] 通常時、20時以降営業していること

・ 要請期間において、時短要請に応じていない日がないこと

・ 業種別ガイドラインを遵守していること

 

【給付金額】

 1日当たり給付額(※)×時短要請に応じた日数(店休日を除く)

 ※要請の種類および1日当たりの売上高等により上限を設けています。

 

【申請期間および方法】

 詳細は後日公表します。

 

【問い合わせ先】

 大分県時短要請協力金事務局

 TEL05068689518 (平日918時)

 

詳細につきましては、添付チラシpdf 時短要請協力金チラシ(第5期).pdf (0.3MB)および下記HPからご確認ください。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/eigyoujikanntannsyukuyouseidai5ki.html

2024.04.20 Saturday
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