商工会からのお知らせ
【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用が決定され、大分県から飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。
それに伴い、営業時間短縮要請協力金を支給します。
※要請に応じない場合、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります。
【要請内容】
※同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください
※要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください
【要請期間】
令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)
※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から
【対象施設】
食品衛生法に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等
【給付要件】
・[要請A] 通常時、21時以降営業していること
・[要請B、要請C] 通常時、20時以降営業していること
・ 要請期間において、時短要請に応じていない日がないこと
・ 業種別ガイドラインを遵守していること
【給付金額】
1日当たり給付額(※)×時短要請に応じた日数(店休日を除く)
※要請の種類および1日当たりの売上高等により上限を設けています。
【申請期間および方法】
詳細は後日公表します。
【問い合わせ先】
大分県時短要請協力金事務局
TEL:050-6868-9518 (平日9~18時)
詳細につきましては、添付チラシ 時短要請協力金チラシ(第5期).pdf (0.3MB)および下記HPからご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/eigyoujikanntannsyukuyouseidai5ki.html
事業復活支援金について(国の支援施策)
【概要】
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
【対象者】
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
【給付額】
基準期間の売上高-対象月の売上高×5
※売上減少率等により給付上限額が設定されています
【申請方法】
登録確認機関による事前確認の後、今後設置する申請用のWEBから申請してください。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません
※オンライン申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置を予定しています
【今後のスケジュール】※今後変更の可能性があります
1月24日の週:本支援金の制度詳細を公表
事前確認の受付開始
1月31日の週:本支援金の申請受付開始
詳細につきましては、添付 チラシ(令和4年1月18日版).pdf ・
概要資料.pdf および下記HPをご確認ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
【事業復活支援金事務局 相談窓口】
0120-789―140
03-6834-7593(通話料がかかります)
受付時間は8:30~19:00分(土日、祝日含む全日対応)