お知らせ
特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
特定(産業別)最低賃金が改定されます。
この最低賃金は、富山県内の特定産業(下記「適用産業」参照)の事業場で働く基幹的労働者に適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 (発効年月日) |
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金 |
912円 (令和2.12.19) |
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 851円 (令和2.12.18) |
富山県百貨店、総合スーパー最低賃金 | 865円 (令和2.12.9) |
◇お問い合わせ先
富山労働局賃金室
電話:076-432-2735
富山県の最低賃金.pdf(PDF)
上市町事業者向け助成金等申請費補助金のお知らせ
上市町では、町内事業者が、国又は県が実施する新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向け助成金等(以下、「事業者向け助成金」という。 )を活用するため、資格を有する第三者に申請書類作成及び申請手続きを依頼した際の費用の一部を補助します。
◇補助金の対象者
町内に主たる事業所を有する個人事業主又は法人
◇補助金の対象となる経費
1.事業者向け助成金等に係る申請書類の作成に要する費用
2.事業者向け助成金等に係る申請手続の代行に要する費用
※上記いずれの費用も支給決定等を受けたものに限ります。
◇補助額・補助限度額
1事業者当たり、補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を上限とします。
※計算した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※申請は1事業者当たり1回限りです。
※申請が複数回にわたる場合は 専門の資格を有する第三者へ支払った金額の合算額を対象とします。
◇申請方法
令和3年1月31日までに、下記の申請書類に添付書類を添えて申請してください。(原則、申込窓口まで郵送)
<申請書類等>
1.補助金交付申請書兼実績報告書
2.事業者向け助成金等の交付決定通知書等の写し
3.申請費用に係る領収書等の写し
4.補助金の振込口座が分かる預金通帳の写し(カタカナ名が記載されている部分)
5.町税の滞納がないことを証する書類の写し(交付を申請した日から1月以内に発行されたもの)
6.その他町長が必要と認める書類
◇申込窓口及びお問い合わせ先
上市町産業課商工観光班
〒930-0393 上市町法音寺1番地 庁舎3階
TEL:076-472-1111(内線362、363) FAX:076-473-2085
事業者向け助成金等申請費補助金.pdf (0.15MB)