2021-05-01 00:00:00

令和3年5月に資金決済に関する法律が改正されたことに伴い、利用者の保護等に関する措置として追加の情報提供が必要となったため、下記の通りホームページ上で告知致します。

 

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○法令上は基準日における未使用残高の2分の1以上の額が求められており、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

○商品券購入者は発行保証金についてほかの債務者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

 ※令和3年5月現在 発行額が必要条件を満たしていないため発行保証金はありません。

○盗難・紛失に関して、当社は一切その責を負いません。

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