商工会からのお知らせ
事業復活支援金の締切が迫っております
事業復活支援金の事前確認が6月14日(火)までとなっております。
東根市商工会の会員の方で、事前確認がまだの方はお早めに商工会までご連絡の程よろしくお願いします。
【スケジュール】
アカウントの発行期限:5月31日(火)
事前確認の実施期限 :6月14日(火)
本申請の期限:6月17日(金)
山形県飲食業等緊急支援給付金のお知らせ
新型コロナの影響により引き続き厳しい経営環境にある夜間営業の飲食店等が、年末の需要減を乗り越えて事業継続できるよう、山形県が給付する制度です。
【対象事業者】
・ 酒類を提供する夜間営業の飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は対象外)
・カラオケボックス業(飲食を提供している事業者のみ対象)
・酒類卸売業(飲食店に対し、酒類を販売する事業者のみ対象)
・洗濯業(飲食店に対し、おしぼりをレンタル・リースしている事業者のみ対象)
・労働者派遣業(飲食店に対し、芸妓、コンパニオン等を派遣する事業者のみ対象)
・運転代行業
【給付額】
・1事業者あたり20万円 ※ただし以下の①、②に該当する場合は30万円
給付額が30万円となる要件
①県内で対象事業を複数店舗経営する事業者 又は ②従業員が6名以上の事業者
【主な要件】※他の給付金を受給していても受給できます。
・県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者又は個人事業主
・通常営業で夜9時以降も営業し、かつ酒類を提供していること(飲食店の場合)
・新型コロナウイルス感染症拡大対策を実施していること
・給付金の受給後も、事業継続する意思があること
申請受付期間:令和4年1月17日(月)~令和4年2月28日(月)消印有効
申 請 方 法:給付金事務局の郵送 ※封筒に「給付金申請書在中」と朱書き
【発送先】〒983-8799
仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区若竹3-5-1DNP内)
「山形県飲食業等緊急支援給付金」事務局あて
【お問い合わせ】:山形県飲食業緊急支援給付金コールセンター
TEL 0570-783-075
開設期間:令和4年1月14日~
受付期間:午前9時~午後6時まで(土・日・祝日除く)
※詳細については下記URLより「山形県飲食業等緊急支援給付金コールセンター」
HPをご覧いただくかコールセンターまでお問い合わせください。
ホームページ:https://yamagata-insyoku-kinkyu-kyufu.jp/kyufu-detail.html
コールセンター:0570-783-075
山形県飲食業等緊急支援給付金.pdf
山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている県内で飲食店を経営する事業者が、飲食店営業の経験を生かした新サービス(テイクアウトやデリバリー等)を展開することによって自らの活路を見出すような前向きな取り組みを山形県が支援する制度です。
【対象事業者】
・ 県内において飲食店を営む中小法人・個人事業主(その所在が県内にある者)
・令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症を契機として新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【対象事業】
・県内で飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)を経営する事業者が展開するまたは、展開しようとする新サービスで次のいずれにも該当する事業であること
・令和3年4月1日以降に新型コロナ感染症を契機として新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【対象経費】
・令和3年4月1日~令和3年12月31日までの対象期間に、テイクアウトやデリバリー、キッチンカーでの移動販売などの新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【給付金額】
・補助対象経費の3分の2以内の額 補助上限額(1事業者あたり) 60万円
【申請期間】
・令和3年11月1日(月) ~ 令和3年12月31日(金)
【申請方法】
・必要書類を「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」へ郵送ください。
※詳細については下記URLより「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」
HPをご覧いただくかコールセンターまでお問い合わせください。
ホームページ:yamagata-insyoku-shien.jp
コールセンター:0570-078-010
山形県飲食業関連家賃給付金等緊急支援事業について
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている飲食店、関連する飲食料品卸売業、運転代行業等を営んでいる事業者に対し、
家賃等の固定経費に対する支援金を給付する事業を山形県で行います。
【対象事業者】
・県内において飲食店や飲食料品卸売業、貸おしぼり業又は自動車運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
・新型 コロナウイルスの影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者
・支援金の受給後も事業を継続する意思があること
【対象経費】
・令和3年7月から9月までの間に負担した家賃・地代・リース料、自動車保険料(損害賠償責任)等の固定経費
【給付上限額】
・法人:40万円 ・個人:20万円
【申請期間】
・令和3年11月1日(月) ~ 令和3年12月31日(金)
【申請方法】
・必要書類を「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」へ郵送ください。
※詳細については下記URLより「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」HPをご覧いただくか
コールセンターまでお問い合わせください。
TEL:0570-078-010
山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業のお知らせ(カラー・両面コピー).pdf (0.11MB)
山形県事業継続応援給付金について
長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって、売り上げが減少し、
経営の継続が困難となっている事業者に対して、山形県が事業継続を応援するための給付金を給付します。
対 象:県内の法人及び個人事業主
(大企業、政治団体、性風俗産業、系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者を除く。)
給付金額:法人20万円 個人10万円
申請期間:令和3年7月30日~令和3年9月30日
※詳細や申請様式等は下記URLの山形県ホームページよりご確認下さい。