商工会からのお知らせ
山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている県内で飲食店を経営する事業者が、飲食店営業の経験を生かした新サービス(テイクアウトやデリバリー等)を展開することによって自らの活路を見出すような前向きな取り組みを山形県が支援する制度です。
【対象事業者】
・ 県内において飲食店を営む中小法人・個人事業主(その所在が県内にある者)
・令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症を契機として新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【対象事業】
・県内で飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)を経営する事業者が展開するまたは、展開しようとする新サービスで次のいずれにも該当する事業であること
・令和3年4月1日以降に新型コロナ感染症を契機として新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【対象経費】
・令和3年4月1日~令和3年12月31日までの対象期間に、テイクアウトやデリバリー、キッチンカーでの移動販売などの新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
【給付金額】
・補助対象経費の3分の2以内の額 補助上限額(1事業者あたり) 60万円
【申請期間】
・令和3年11月1日(月) ~ 令和3年12月31日(金)
【申請方法】
・必要書類を「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」へ郵送ください。
※詳細については下記URLより「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」
HPをご覧いただくかコールセンターまでお問い合わせください。
ホームページ:yamagata-insyoku-shien.jp
コールセンター:0570-078-010
山形県飲食業関連家賃給付金等緊急支援事業について
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている飲食店、関連する飲食料品卸売業、運転代行業等を営んでいる事業者に対し、
家賃等の固定経費に対する支援金を給付する事業を山形県で行います。
【対象事業者】
・県内において飲食店や飲食料品卸売業、貸おしぼり業又は自動車運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
・新型 コロナウイルスの影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者
・支援金の受給後も事業を継続する意思があること
【対象経費】
・令和3年7月から9月までの間に負担した家賃・地代・リース料、自動車保険料(損害賠償責任)等の固定経費
【給付上限額】
・法人:40万円 ・個人:20万円
【申請期間】
・令和3年11月1日(月) ~ 令和3年12月31日(金)
【申請方法】
・必要書類を「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」へ郵送ください。
※詳細については下記URLより「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」HPをご覧いただくか
コールセンターまでお問い合わせください。
TEL:0570-078-010
山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業のお知らせ(カラー・両面コピー).pdf (0.11MB)