商工会からのお知らせ
2025 / 10 / 28 11:30
令和8年3月31日から秋田県最低賃金が改定されます
秋田県最低賃金が令和8年3月31日から、80円引き上げられ
時間額「1,031円」となります。
◆最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金以上の賃金を支払わないと、
最低賃金法違反となります。
◆賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
◆月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
※詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

▼最低賃金引き上げに向けた中小企業支援事業
9月5日から、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に費用の一部を
助成する「業務改善助成金」が拡充されました。拡充のポイントは、➀対象事業場の拡大 ➁賃金引き上げ後の申請が
可能となったことです。
詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)
までご照会ください。
<秋田労働局ホームページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00323.html
