上小阿仁村商工会

 秋田県 上小阿仁村商工会のホームページです。
 0186-77-3109
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2026 / 07 / 01  13:12

令和8年度「上小阿仁村写真展」のお知らせ ★写真募集中★

上小阿仁村で撮影された春夏秋冬の写真を募集しています。

応募いただいた写真は、道の駅かみこあにで開催される上小阿仁村写真展

(令和8年10月16日(金)~令和9年1月11日(月))に展示して、

ご来場いただいた皆様による投票によって各賞が決定されます。

 

■写真募集締切  令和8年10月4日(日)まで

■応募方法    添付チラシをご覧ください

 

▼その他、賞品など詳しくは添付チラシをご覧ください。

pdf R8.上小阿仁村写真展募集チラシ.pdf (3.66MB)

pdf R8.上小阿仁村写真展応募要項・応募用紙.pdf (0.56MB)

 

【お問合わせ先:上小阿仁村観光協会 TEL 0186ー77ー3238】

 

R8.上小阿仁村写真展募集チラシ.jpg

2026 / 05 / 20  11:14

令和7年度 上小阿村商工会アクションプログラム評価結果の公表について

                                令和8年5月20日

                                 上小阿仁村商工会

 

 上小阿仁村商工会では、10年先を見据えた5年計画「商工会成長プラン'22-26」のもと、

「地域密着、事業者に親身に」をスローガンとしたアクションプログラムを実行しています。

  本会では、4月17日に、有識者を交えて評価委員会を開催し、令和7年度の取組状況を

 点検しました。

  審議結果及び評価結果を次のとおり公表します。

 

【審議結果】

各事業の有効性

・概ね有効である。特に商工会間、関係団体等の連携においては地域資源活用による商品開発の取組の成果がでていることなど有効性が高いと判断する。独自戦略の森林資源の有効活用や道の駅を核とした域内市場の産業の強化については、商工会としての取組が希薄であり、行政との連携を含めて次年度に向けて改善が必要である。

施策目標に関する

検証結果の妥当性

・概ね妥当である。

総評

・目標を達成した施策については、近隣商工会との連携による商品開発など個社支援等の取組等が実績に繋がったと評価する。未達成項目については、「次年度への改善点」を踏まえた取組を継続実施してほしい。

 

 【評価結果】

     pdf (様式1)_R7.総括表.pdf (0.21MB)

     pdf (様式2)_R7.評価シート.pdf (0.64MB)

2026 / 04 / 30  17:54

上小阿仁村「畑の学校」のご案内

上小阿仁村「畑の学校」が当村観光協会主催のもと下記のとおり開催されます。

えごまの苗植えから収穫まで、自然の恵みをまるごと学んで、体験できる学校です。

えごまを使用した料理講習会も開催、収穫したえごまはお持ち帰りいただけます。

ぜひ、ご参加ください!!

 

◆開催期間  令和8年6月14日(日)~令和9年1月中旬(全6回)

   9:30~12:00

◆場  所  上小阿仁村保健センター(上小阿仁村小沢田字向川原80)

◆定  員  10組 

※1組2名まで(初心者、お一人での参加や親子参加も大歓迎!)

◆参 加 費  1,500円

※申込方法等、詳しくは添付チラシをご覧ください。

 

【 お問合わせ先:上小阿仁村観光協会 TEL 0186ー77ー3238】

       pdf チラシ_畑の学校.pdf (2.93MB)

チラシ_畑の学校.jpg

2025 / 10 / 28  13:23

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、

「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税

について適⽤されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後

の源泉徴収事務に変更が生じます。

令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)

 

▼詳しくは下記特設サイトをご覧ください。

【所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm



2025 / 10 / 28  11:30

令和8年3月31日から秋田県最低賃金が改定されます

秋田県最低賃金が令和8年3月31日から、80円引き上げられ 

時間額「1,031円」となります。

 ◆最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金以上の賃金を支払わないと、

  最低賃金法違反となります。

 ◆賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。

 ◆月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。

   ※詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。 

 

                 002409809.jpg

最低賃金引き上げに向けた中小企業支援事業

 9月5日から、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に費用の一部を

助成する「業務改善助成金」が拡充されました。拡充のポイントは、➀対象事業場の拡大 ➁賃金引き上げ後の申請が

可能となったことです。

 詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684

までご照会ください。

<秋田労働局ホームページ>

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00323.html

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
2026.07.13 Monday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる