商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 25 10:24
【期限が迫っています】藤里町)固定資産税の軽減
藤里町では、新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入の減少があった中小事業者等に対して、令和3年度分の事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を軽減します。
申請期限が1月29日までとなっていますので、該当される方はお早めに藤里町役場税務会計課へお問い合わせください。
【追記1月25日】やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告についても特例を適用させることができるようになりました。
【対象となる事業者】
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金又は出資金が1億円以下であり、かつ、大企業の子会社でない法人
【軽減の対象となる固定資産税】
令和3年度課税分の事業用家屋(店舗、事業所、工場等)、償却資産
【軽減率】
令和2年2月~10月の任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満減少…軽減対象について2分の1軽減
・50%以上減少…軽減対象について全額免除
【お問い合わせ】
藤里町役場税務会計課 固定資産税担当 ☎0185-79-2113