お知らせ
2019 / 08 / 01 17:25
一般事業主 行動計画(次世代育成支援対策推進法 第12条第1項)
職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全体が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするための行動計画を策定しました。
佐賀県商工会連合会「一般事業主行動計画」について
①計画期間:令和元年7月1~令和4年3月31日 3年間
②目 標:有期契約職員を含む全職員の年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間10日以上とする。
③内 容:添付の佐賀県商工会連合会「一般事業主行動計画」のとおり
添付ファイル
- 佐賀県商工会連合会「一般事業主行動計画」.pdf (59KB)