お知らせ
2014 / 12 / 10 00:00
源泉所得税の改正のお知らせ
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が、通勤距離の区分に応じて、下記添付ファイルの通り引き上げられ
ました。
①この改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日以後
の通勤手当の差額支給分を含みます)について適用されます。
②すでに支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされ
る部分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、
本年の年末調整の際に行うこととなります。
添付ファイル
- 通勤手当の非課税限度額の引き上げについて (178KB)
- 源泉徴収簿への記載例について (251KB)
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