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2014 / 12 / 10  00:00

源泉所得税の改正のお知らせ

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が、通勤距離の区分に応じて、下記添付ファイルの通り引き上げられ
ました。


①この改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日以後
 の通勤手当の差額支給分を含みます)について適用されます。

②すでに支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされ
 る部分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、
本年の年末調整の際に行うこととなります。

添付ファイル

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