萩森特許・商標事務所

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業務内容

特許、商標、意匠、実用新案の出願から登録までの手続の代理 審判、登録異議申し立ての代理 知的財産に関するコンサルティング、顧問。 事前相談は無料です。お問い合わせページからメール、電話あるいはファックスでお問い合わせ下さい。必要に応じお客様ご指定の場所に出張して対応させていただきます。

権利取得のための費用の目安(特許)

費用は大きく分けて、特許庁に納付しなければならない費用と、弊所の報酬から成ります。報酬額は記載した事例の場合の額であり、請求項の数等ボリュームによって変動します。個々の事例の報酬額については、ご契約の前に説明させていただき、お客様のご納得の上で決めさせていただきます。 1)特許:登録までの総費用(請求項数5,特許庁提出書類の頁数6頁、図有りの出願で、拒絶理由通知が1度有り意見書と補正書の提出で登録査定を受けた場合) 特許庁納付金(1~3年目の年金を含む)189,500円+報酬270,000円(図作成料は含まず) 合計459,500円+図作成料
但し、個人あるいは従業員数20名以下の小規模企業の場合は審査請求料(上記の場合158,000円)が1/3に軽減されるので52,600円となり、上記より105,400円の減額となり、354,100円となります。

商標登録までの費用の目安

商品・役務区分数は1、拒絶理由通知はなく登録査定される場合 特許庁納付金40,200円+報酬60,000円(図作成料は含まず)

権利取得までの手順

1)特許:出願人が審査請求した場合のみ審査がされ、登録査定あるいは拒絶査定がされます。出願から3年以内に審査請求がされなければ出願は取り下げたものとみなされます。特許権の存続期間は原則として出願日から20年です。 特許出願→出願審査請求(出願から3年以内)→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→特許料納付→登録 2)実用新案:無審査で登録されます。実用新案権の存続期間は出願日から10年です。 実用新案出願(同時に1~3年分の登録料納付)→登録 3)意匠:出願は全て審査され登録査定あるいは拒絶査定がされます。意匠権の存続期間は登録日から20年です。 出願→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→1年分の登録料納付→登録 4)商標:出願は全て審査され登録査定あるいは拒絶査定がされます。商標権の存続期間は登録日から10年ですが、何度でも更新登録することができます。 出願→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→10年分の登録料納付→登録
2024.04.28 Sunday
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