お知らせ
2022 / 09 / 29 20:38
電子取引データについて
電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月からの電子取引データの電磁的記録保存について2年間の宥恕規定が設けられました。
電子取引とは、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールによる取引情報授受、インターネット上のサイトを通じた取引情報等が該当します。
電磁的記録保存には、一定の要件があり宥恕規定についても、下記国税庁の案内をご覧ください。
電子取引関係1問1答 国税庁.pdf (nta.go.jp)
下記より、ワードで電子取引データ取り扱いの事務処理規程が作成できます。