菅原昌仁税理士事務所

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2022 / 09 / 29  20:38

電子取引データについて

電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月からの電子取引データの電磁的記録保存について2年間の宥恕規定が設けられました。

電子取引とは、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールによる取引情報授受、インターネット上のサイトを通じた取引情報等が該当します。

電磁的記録保存には、一定の要件があり宥恕規定についても、下記国税庁の案内をご覧ください。

 改正のちらし(nta.go.jp)

電子取引の保存についてpdf (nta.go.jp)

電子取引関係1問1答 国税庁.pdf (nta.go.jp)

電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

 下記より、ワードで電子取引データ取り扱いの事務処理規程が作成できます。

 参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

2024.04.19 Friday
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