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2013 / 02 / 04  00:00

記帳機械化のご案内 青色申告特別控除が受けられます。

日頃の帳簿業務ややっかいな決算等の手間から解放され、仕事に時間を有効に活用できるように、コンピュータ(弥生会計)を利用して記帳業務のお手伝いをしております。

・手数料は月額4000円~
 (伝票枚数により異なります/決算月は2ヶ月の手数料となります)

◇ 青色申告特別控除
 不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記と言います。)により記帳している方については、その記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合は、55万円、E-Tax提出の場合は最高65万円を差し引くことができます。
正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。

[提出期限]
 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2ヶ月以内)

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2024.05.08 Wednesday
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