お知らせ
2020 / 04 / 08 08:43
65歳以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ
65歳以上の労働者で、かつ、雇用保険被保険者の加入要件に該当する労働者の方についても、
2020(令和2)年4月1日から、雇用保険料の納付が必要となります。
(※2017(平成29)年1月1日以降、65歳以上の雇用保険対象者は、
「高年齢労働者」として保険料免除で雇用保険加入となっておりました。)
この4月分から上記対象者についても、雇用保険料本人負担分を給料天引きする必要が
ありますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは、所轄のハローワーク または 商工会 までお問合せください。
65歳以上の雇用保険料処理について.pdf (0.04MB)