お知らせ
月次支援金(4、5月分)の申請締切 並びに お盆期間中の商工会の営業について(R3.08.06)
会員 各位
国(経済産業省)が支給する、新型コロナによる売上減少等の影響を受ける事業者向けの「月次支援金」
(4月分、5月分)の申請締切が、下記の通りとなっております。
申請をされる事業者は、早めにご準備ください。なお、商工会等による「事前確認」をお申込みされる場合は、
確認期限が設定されているため、8月10日までにご相談ください。
(7月2日HP掲示内容の抜粋)
月次支援金チラシ.pdf (1.71MB)
また、大多喜町商工会は、お盆期間中もカレンダー通り営業しております。なお、職員は交代で
お盆休みを頂いておりますので、ご相談にいらっしゃる方は、事前にご予約を頂けると幸いです。
通常通り土日のほか、8月9日(祝日)のみ、休館となります。
8月10日(火) ~ 13日(金) 通常営業
8月16日(月) 以降 通常営業
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、協力要請等について(R3.08.04 更新)
会員 各位
町内事業者 各位
このたび、千葉県により発出されました緊急事態宣言による休業、時短営業等の対応、加えて
県が支給する「協力金」について、下記の通りご案内いたしますので、ご参考ください。
緊急事態宣言の期間:8月2日(月)~8月31日(火)
協力金(支給額:4万円~25万円/日 ※支給額は店舗の売上規模等による)の対象と
なるためには:
〇 これまでの通常営業時間が朝5時から20時以降の時間まで営業していた店舗 で 酒類または
カラオケ設備を提供する店舗
→ 休業するか、酒類及びカラオケの提供を停止し時短要請に応じる と協力金の対象
〇 これまでの通常営業時間が朝5時から20時以降の時間まで営業していた店舗 で 酒類または
カラオケ設備を提供していなかった店舗
→ 休業するか、時短要請に応じるこ と協力金の対象
〇 これまで、通常の営業時間が朝5時から20時までの店舗で、酒類又はカラオケ設備を提供する
する店舗
→ 休業する と協力金の対象
〇 これまで、通常の営業時間が朝5時から20時までの店舗で、酒類又はカラオケ設備を提供して
いない店舗
→ そもそも協力金の対象にならない
※詳細は、千葉県HP(https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0730.html)を
ご参照ください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、千葉県からの協力要請、協力金 等について(R3.08.02)
町内事業者 各位
このたび、千葉県により下記の通り緊急宣言の発出、並びに飲食店等に対する酒類の提供自粛、
営業時間の短縮などの協力要請がありました。
これに伴い、「飲食店」・「雄興施設のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗及び飲食店
営業許可を受けていないカラオケ店」・「結婚式場」・「施設(イベント関連施設、旅館・ホテル含む)」の事業者
の皆様におかれましては、添付(別紙)をご確認頂き、感染防止対策へのご協力をよろしくお願いいたします。
当該要請にご協力頂いた事業者には、以下の通り協力金が支給されます。協力金の詳細は、会員の皆さまには
追って商工会から送付いたしますので、併せてご確認ください。
※問合せ先
飲食店の営業時間短縮に関すること → 特措法協力要請電話相談窓口(043-223-4318)
別紙.pdf (0.32MB)