お知らせ
高濃度PCB廃棄物の処分期間の終了が迫っています
PCB廃棄物は、法律により、保管している事業者が処分期間内に処分しなければなりません。
事業者の皆様は、PCB廃棄物を保管していないか改めて確認の上、処分を進めてください。なお、処分費用の軽減措置などもありますので、詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ先:栃木県環境森林部廃棄物対策課028-623-3107 宇都宮市環境部廃棄物対策課028-632-2929】
[処分期間]
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):2022年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等):2023年3月31日まで
(低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日まで)
[高濃度PCB廃棄物の処分期間内の処分に向けて]
① 高濃度PCB廃棄物を保管、あるいは、高濃度PCBを使用した製品を使用していないか、改めて確認してください。(現在使用中の製品についても、処分期間が終了するまでに使用をやめて処分しなければなりません。)
② 高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、所管する栃木県あるいは宇都宮市に届出を行ってください。
③ 高濃度PCB廃棄物を処分期間内に処分してください。
※処分委託先:中間貯蔵環境安全事業(株)[通称:JESCO]
(問い合わせ先:JESCO東京事務所営業課 03-5765-1197)
[処分費用の軽減措置などについて]
高濃度PCB廃棄物の処分費用のうち、中小企業は70%、個人は95%が軽減されるなど補助制度があります。詳しくは栃木県や宇都宮市のHPに記載しています。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html[県]
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/gomi/haikibutsu/1012623.html[市]
添付ファイル
- 高濃度PCB廃棄物判別実地セミナーについて (310KB)
- 古い工場やビルをお持ちの皆様へ(チラシ) (280KB)