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2020/04/15
確定申告期限の柔軟な取扱いについて
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
【4月17日以降の申告相談について】
現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。
そこで、4月17日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。
確定申告期限の柔軟な取扱いについて.pdf (0.12MB)
確定申告期限の延長手続きに関するFAQ.pdf (0.73MB)