ご利用について 対象となる方移動支援 日常生活の移動に障害のある方は療育手帳や障害手帳取得していない場合でも自治体から発行された受給者省∑お取得すれば移動支援を受けることができます。詳しくは各市町村にお問い合わせください 行動援護 知的障害、または精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を要する方で障害支援区分3以上で、障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方 移動支援の種類個別支援型、グループ支援型、車両移送型の3つがあります 手順 市町村から支給決定を受けます。市役所への申請とサービスの提供者である事業者と契約を結びます 料金 地域生活支援事業受給者証に記載された上限額までの利用負担金額がかかります 外出時にかかる費用については、利用者様のご負担となります。原則ヘルパーの昼食など飲食代はヘルパー自身が負担いたしますが1000円を超える場合は超過分については利用者様にご負担をお願いしています。詳細は、お問い合わせください。 詳細