ごあいさつ

インフォメーション

2024-12-01 00:10:00

感染症の予防及びまん延防止の指針

1.基本方針

SOL訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は利用者および従業者等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

2.注意すべき主な感染症

事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり

(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症

集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウィルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等

(3)血液、体液を介して感染する感染症

肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等

3.平常時の対応

(1)事業所内の衛生管理
  • 感染症の予防及びまん延防止のため事業所内の衛生保持に努める
  • 常に整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、清潔の保持に努める
(2)利用者の健康管理
  • 既往歴やワクチン接種状況を把握する
  • 日常生活を観察し、体調の把握に努める
  • 体調、様子などを共有する方法を確認する
  • 利用者や利用者の家族に感染予防対策について教育、指導する
  • 利用者や利用者の家族の感染予防対策実施状況を把握して、不足している内容を支援する
(3)職員の健康管理
  • 感染症の既往歴やワクチン接種状況を把握する
  • 体調把握に努め、体調不良時は管理者に報告する 
  • 感染予防対策等の知識を評価し、不足している内容を教育、指導する
  • 業務中に感染した場合は、速やかに管理者へ報告する
(4)感染予防と対策
  • 職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスク着用を行う
  • 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指に触れないように使い捨て手袋を使用する
  • 利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察する。異常症状を発見した場合は、家族や主治医等に連絡する
  • 必要物品を確保し、適切な方法で管理する

4.感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護および安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

(1)発生状況の把握
  • 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する
  • 感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、行動の把握等必要な情報収集を行う
(2)感染拡大の防止
  • 感染者及び感染疑い者の対処方法を確認し、周知、指導する
  • 感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する
  • 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスク着用、手指消毒、行動制限等)の協力を依頼する
  • 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する
  • ウィルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を行う
(3)医療機関との連携
  • 感染者および感染疑い者の状態を報告し、対処方法を確認する
  • 医療機関からの指示内容を法人・事業所内で共有する
(4)保健所との連携
  • 疾病の種類、状況により報告を検討する
  • 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する
  • 保健所からの指示内容を全職員で共有する
(5)行政関係機関との連携
  • 報告の必要性について検討する
  • 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する

5.感染症対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。

*事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者をもって「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする。

*委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

* 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

・ 事業所内感染対策の立案
・ 指針・マニュアル等の整備・更新
・ 利用者及び従業者の健康状態の把握
・ 感染症発生時の措置(対応・報告)
・ 研修・教育計画の策定及び実施
・ 感染症対策実施状況の把握及び評価

6.従業者に対する研修の実施

事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」
及び「訓練(シュミレーション)」を次の通り実施する。

(1)新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(2)定期的研修

感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。

(3)訓練(シュミレーション)

事業所内で感染が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

7.指針の閲覧

「感染症の予防及びまん延防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者および家族がいつでも閲覧できるようにする。

8.その他感染の予防及びまん延防止に必要な事項

感染症の予防及びまん延防止のための事業所内研修の他、事業所外で実施する研修にも参加し、適切で確実な感染対策を実践して感染の予防及びまん延防止に努める

 


2023-12-01 23:51:00

 

移動支援事業とは(行動援護)

  外出支援を行うことにより地域における自立した生活や

  社会参加を促す福祉サービスです

 

  ・移動支援とは
    移動が困難な障がいのある方に対しての屋外への外出時の
    支援を致します
  ・行動援護とは
    行動をするのに困難を 伴う方への外出等を支援致します

ご利用について

  1. 対象となる方
    移動支援  日常生活の移動に障害のある方は療育手帳や障害手帳取得していない場合でも自治体から発行された受給者省∑お取得すれば移動支援を受けることができます。詳しくは各市町村にお問い合わせください                           行動援護  知的障害、または精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を要する方で障害支援区分3以上で、障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方 
  2. 移動支援の種類
    個別支援型、グループ支援型、車両移送型の3つがあります
  3. 手順                      市町村から支給決定を受けます。市役所への申請とサービスの提供者である事業者と契約を結びますnagare_ido
  4. 料金                      地域生活支援事業受給者証に記載された上限額までの利用負担金額がかかります

    外出時にかかる費用については、利用者様のご負担となります。原則ヘルパーの昼食など飲食代はヘルパー自身が負担いたしますが1000円を超える場合は超過分については利用者様にご負担をお願いしています。詳細は、お問い合わせください。           

詳細

 


2023-11-01 22:39:00

 

2023年11月より、『行動障害支援体制加算』対象事業所となりましたので公表いたします。
  

 『行動障害支援体制加算』対象事業所として2021年度に実施された
  『強度行動障害支援者養成研修(実践研修)』
  を終了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。


引き続き、関係する研修を受講し、強度行動障がいの障害特性の理解や支援技術の向上に努めてまいります。


2023-10-11 21:01:00

 

相談支援事業とは

病気や障がいがあってもその人らしく笑顔で過ごせるように、ご希望される生活の状況をお伺いし、現状を踏まえて適切な福祉サービスを提案し、サービス利用後も共に寄り添いながら、サポートをさせていただきます。

主なサービス内容

  1. 福祉サービス、事業所の紹介連絡調整や使うサービスのの説明、事業所の紹介を行います
  2. 必要な手続きの代行や書類作成申請に必要な書類への記入や説明を行います
  3. 定期的な面談を通じた状況把握定期的に連絡を行い、近況の確認や相談ごとをおうかがいます
  4. サービス内容の変更や更新への対応サービス内容の変更や更新に必要なサポートを行います
  5. 他関係機関等への情報提供など障がい福祉以外での相談が生じた場合は、関係機関への連絡調整を行います

悩みの相談をお受けいたします

 

 ・障がい福祉サービスってどうやって利用するの?

 ・必働きたいけど何からすればいいの?

 ・最近体調が悪いけど利用できるサービスがある?

 ・普段は家にいるけど退屈だな。。。

 ・生活状況を相談できる人がいない

 

 

詳細

 

【対象となる方】

 ・精神障害・発達障害をお持ちの方
 ・18際以上の方
 ・障がい福祉サービスを利用したい方

【ご利用者負担】

  自己負担なくご相談いただけます
  (対象地域以外の方は交通費をご負担いただく場合があります)

【営業日・営業時間】

   9:00〜18:00

   月〜金曜日                                                                                                                                                                                                                          (祝日・12月30日~1月3日を除く)

サービス提供エリア

 


2021-11-18 23:50:00
  • 知識豊富なベテランの
    看護師が在籍

  • その人らしく生活を

    送れるように支援

    QOLの向上

  • 医療と介護の連携により
    自宅以外でも利用可能

  • 医療的な看護から
    精神の看護まで
    サービスを提供

  • 安心の24時間体制


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