2021-04-08 15:37:00

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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するものです。
本支援金を申請するにあたっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。設楽町商工会はこの登録確認機関となっていますので、該当される事業所の方は商工会までご相談ください。

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